【2026宅建】免許の看板が読めると、試験が解ける

知事免許vs大臣免許、更新90-30日、免許換え…過去10年で9回出題の超頻出単元を完全攻略

2026年1月29日10分で読めます
宅建業法「免許」完全攻略 - 知事免許vs大臣免許、更新90-30日

街の不動産屋さんの看板に「東京都知事免許(3)○○号」や「国土交通大臣免許(1)××号」って書いてありますよね。

この"知事と大臣の違い"と、"( )内の数字の意味"が分かると、実はその会社の規模や歴史まで見えてきます。( )内の数字は免許更新回数で、数字が大きいほどベテランの業者ということ。

そして何より重要なのがここ。

超頻出!

宅建業法の「免許」単元は過去10年で9回も出題されている超頻出分野です。ここで落とさないだけで、合格が一気に近づきます。

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1. 免許権者:知事免許と大臣免許は"事務所の場所"で決まる

宅建業を行うには免許が必要で、免許を与える行政機関(免許権者)は都道府県知事または国土交通大臣です。

どちらから免許を受けるかは、結論から言うとこれだけ:

事務所の状況 必要な免許
1つの都道府県内に事務所 都道府県知事免許
2つ以上の都道府県に事務所 国土交通大臣免許

同一都道府県内に事務所が複数あっても、知事免許のままでOK。

ここで狙われる注意点

免許が必要なのは事務所だけ。案内所(モデルルーム等)を設置しても免許の対象ではない。

2. 免許は「5年」有効。しかも"全国で"営業できる(でも落とし穴あり)

宅建業の免許の有効期間は5年間です。

さらに重要:知事免許でも大臣免許でも、全国で有効。例えば神奈川県知事免許の業者でも、愛知県の物件を取引すること自体は可能です。

ただし落とし穴

愛知県に事務所を新設するなら、2県またぎになるので大臣免許が必要になります。

つまり「物件を扱う」ことと「事務所を置く」ことは別物。ここが混ざると失点します。

3. 申請先:大臣免許の窓口は"地方整備局"

  • 知事免許:都道府県知事に申請
  • 大臣免許:テキストによって「国土交通大臣に申請」と書かれることもあるが、実際の窓口は地方整備局。どちらの表現も正しい。

オンライン申請も可能。

4. 免許更新:申請期間は「90日前〜30日前」これを外すと危険

免許は5年有効で、続けるなら更新手続が必要。

更新申請の期間は:

満了日の90日前から30日前まで

暗記のゴロ

「免許の更新、苦労して3条」=苦労の9で90日、3条の3で30日

頻出の救済ルール

期間内に更新申請をしているのに、満了日までに処分が出ない場合は、新免許が交付されるまで従前免許が効力を持つので営業を続けられます。

ひっかけ注意!

更新後の有効期間は、"交付日から5年"ではない

従前免許の満了日の翌日から5年です。(満了日を過ぎて交付されても、起算点は満了日の翌日)

5. 免許換え(免許外):更新と"起算点"が真逆

事務所の増減や移転で免許権者が変わるときに必要なのが免許換え(免許外)です。

これは廃業ではないので、廃業届は不要。免許の種類が変わるだけ。

そして、必要な免許換えをしないと免許取消になり得ます

具体例(試験はここをそのまま出す)

A県とB県に事務所 → 大臣免許

その後B県を閉鎖してA県のみ → A県知事免許へ免許換え(申請先:A県知事)

A県のみ → A県知事免許

B県に新設 → 大臣免許へ免許換え(申請先:地方整備局)

A県からB県へ"丸ごと移転"(事務所1つ)

A県知事免許 → B県知事免許へ免許換え(申請先:B県知事)

免許換え後の有効期間はここが重要

新免許を取得した日から5年

更新(満了日の翌日から5年)と免許換え(取得日から5年)は、起算点が違う。試験はこの違いを混ぜてきます。

6. 免許不要の特例:誰が"免許不要"で、誰が"免許必要"か

免許不要の代表例

  • 国・地方公共団体は免許不要
  • 信託会社等や信託業務を検査する金融機関も免許不要(ただし注意あり)
  • 破産管財人が破産財団の換価のために自ら売主として売却する場合も免許不要(破産手続の一環で、宅建業として反復継続しないため)

超重要な落とし穴

  • 国や自治体から依頼を受けて代理・媒介を業として行う人(業者)には免許が必要です。
  • 農業協同組合(農協)は免許が必要

さらに「信託会社等」は免許規定が適用されないので免許取消はないが、免許以外の宅建業法の規定(監督処分含む)は適用されます。

一方で国・地方公共団体は、そもそも宅建業法の適用を受けない(ここも過去問で出た細点)。

7. 絶対NG:無免許営業/名義貸し/"免許があるっぽい広告"

免許なしで宅建業を行うのはもちろんアウト。

さらに名義貸し(他人に名義を貸して営業させる)も禁止で、貸す側も借りる側もアウト

ポイント

免許を持っている人に名義を貸しても名義貸しになるという点。

個人⇄法人も引っかけられます

個人免許のまま法人は営業できません。法人は法人として新たに免許が必要。「個人と法人は別人」

広告規制

免許取得していない限り広告もできない。実際に営業していなくても、宅建業者であるかのような虚偽表示・広告をしただけで処分対象になります。

8. 3分アウトプット(○×)— 理由まで言えたら勝ち

Q1. 東京都にだけ事務所がある → 知事免許でOK。

Q2. 免許更新の申請は満了日の「90日前〜30日前」。

Q3. 更新申請済みなのに満了日までに処分が出ない場合、満了日で免許は失効する。

Q4. 免許換え後の有効期間は「前免許の満了日の翌日から5年」。

Q5. 免許がなくても"宅建業者っぽい広告"ならセーフ。

解答を見る

A1:○(1都道府県内の事務所 → 知事免許)

A2:○(更新は90日前〜30日前)

A3:×(新免許交付まで従前免許が効力を持つ)

A4:×(免許換えは"取得日から5年")

A5:×(虚偽表示・広告だけでも処分対象)

takkenai.jpでのおすすめ学習ループ(最短で点になる)

この単元は「読む→分かった気になる」だけだと、ひっかけに負けます。

一番効くのは、アウトプット(○×)→理由を1行で書く→翌日にもう一度の反復。

模擬試験過去問AI解説で、学んだ直後にミニテストで確認して、間違えた肢だけを翌日もう一回やる…という形で「免許(知事/大臣・更新・免許換え・免許不要・禁止)」を固めやすいです。

宅建業法の過去問で実力チェック

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