科目別攻略法

都市計画法を"1本線"で攻略(宅建・法令上の制限①)

「区→線→用→開」で迷わず解ける

2026年1月29日12分で読めます
都市計画法を1本線で攻略する概要図

都市計画法は、暗記の前に「型」を入れると一気に得点源になります。

覚える型はこれだけ

区 → 線 → 用 → 開

(区域 → 線引き → 用途 → 開発許可)

宅建で都市計画法は何を聞かれる?

出題はだいたいこの4パターンに収束します。

  • どの区域か?(都市計画区域/準都市計画区域/区域外)
  • 線引きされてるか?(市街化区域/市街化調整区域/非線引き)
  • 用途地域は何か?(13種類)
  • 開発許可が要るか?(面積+区域で決まる)

まずは1分で解ける「判定フロー」

問題文を読んだら、次の順で機械的にチェックします。

STEP1:区域(区)

都市計画区域

都市として一体的に整備・開発・保全するエリア

準都市計画区域

都市計画区域"外"だけど、将来の市街化が見込まれ、土地利用を先に整序したいエリア(都道府県が指定)

STEP2:線引き(線)

都市計画区域がさらに分かれるのが「線引き(区域区分)」です。

市街化区域

市街地+おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化する区域

市街化調整区域

市街化を抑制すべき区域

STEP3:用途(用)

用途地域は「地域地区」の一つで、全部で13種類

STEP4:開発許可(開)

最後に「開発行為」かどうか・面積がいくつかで、許可の要否を確定します。


開発行為って何?(ここを外すと全部ズレる)

試験では「開発許可が必要か」を聞く前に、そもそも開発行為に該当するかが前提です。

開発行為とは

主として建築物の建築または特定工作物の建設を目的として行う、土地の区画形質の変更(造成など)。

超ざっくり言うと

"家を建てる前の土地づくり(造成・区画割り)"が開発行為
(建てる行為そのもの=建築行為とは別)


線引きの"意味"を一言で(暗記短縮)

市街化区域

街を作る(育てる)エリア

市街化調整区域

街を増やさない(抑える)エリア

条文イメージそのままの定義(10年・抑制)が押さえどころです。


用途地域(13種類)を"並べて覚えない"方法

用途地域は丸暗記しなくてOK。宅建は「分類と方向性」を問うことが多いです。

3グループに分ける

グループ 種類数 特徴
住居系 8 住環境中心
商業系 2 商業中心
工業系 3 工場中心

13種類の並び(語呂で一気に)

住居系(8)

第一種低層/第二種低層/第一種中高層/第二種中高層/第一種住居/第二種住居/準住居/田園住居

商業系(2)

近隣商業/商業

工業系(3)

準工業/工業/工業専用

語呂(例)

「低低・中中・住住・準田/近商/準工・工・工専」


開発許可:面積ルールは"表で固定"が最強

宅建で最頻出なのがここ。面積×区域のマトリクスで固定します。

基本の許可要否(覚え方付き)

区域 許可が必要な面積
市街化区域 1,000㎡以上
市街化調整区域 規模にかかわらず許可が必要
非線引き都市計画区域 3,000㎡以上
準都市計画区域 3,000㎡以上

暗記フレーズ

「市1000・調ぜんぶ・非3000・準3000」

重要な"条例で下げられる"ひっかけ

施行令の運用では、必要に応じて条例で規模を引下げできます。

例:市街化区域なら 300㎡以上〜1000㎡未満の範囲で条例設定が可能

覚え方

「原則1000(または3000)→ 条例で300まで下げ得る」

"またぎ(区域を跨ぐ)"は1haで発動

開発区域が、都市計画区域/準都市計画区域 と それ以外の区域にまたがるとき、合計面積が1ヘクタール(=10,000㎡)以上だと規制がかかります。

暗記

「またぎは1ha」


市街化調整区域:開発"じゃなくても"建築許可が要る(超重要)

ここは受験生が落としやすいポイント。

重要ポイント

市街化調整区域では、開発許可を受けた土地以外で一定の建築をする場合、都市計画法43条に基づき建築等の許可が必要になります。

つまり:造成(開発行為)を伴わない"建築だけ"でも、調整区域なら許可論点が残る(開発許可の話だと思ってスルーすると失点)


よくある引っかけTOP5(ここだけで点が伸びる)

「調整区域は小規模なら許可不要」

×(原則規模関係なく許可)

「開発行為=建築行為」

×(造成=開発行為)

「用途地域は12種類」

×(現在13種類)

「区域を跨ぐ論点なし」

×(またぎ1ha)

「調整区域は開発行為がないなら都市計画法は関係ない」

×(43条の建築許可)


ミニ演習(ブログ読了後すぐ確認)

Q1:市街化区域で900㎡の造成(宅地分譲目的)。許可いる?

→ 原則は不要(ただし条例で引下げがあり得るので"条例注意"まで書けたら満点)

Q2:市街化調整区域で200㎡の造成。許可いる?

→ 原則いる(面積で逃げられない)

Q3:調整区域で造成なし(開発行為なし)で建物だけ新築。都市計画法の許可論点は?

43条の建築等の許可が論点になり得る


1枚まとめ(板書用)

テーマ まず見るポイント 典型結論
区域(区) 都市計画区域か?準か?外か? まず区域を特定
線引き(線) 市街化?調整?非線引き? 市街化=育てる、調整=抑える
用途(用) 13種類(住8・商2・工3) 分類と方向性で判断
開発許可(開) 面積×区域マトリクス 市1000・調ぜんぶ・非準3000

「区→線→用→開」の1本線で、都市計画法を確実に得点源にしましょう!

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