宅建士のメイン業務である重要事項の説明に関する解説の完全版
宅建業法の完全解説:「重要事項の説明(35条書面記載事項)」について解説します。宅建業法の一番のヤマ場です。
解説
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建業法の完全解説:「重要事項の説明(35条書面記載事項)」について解説します。宅建業法の一番のヤマ場です。 2021年10月に告知指針が公表されました!(2022年の宅建試験から出題範囲) ①対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死は、経過時間に関わらず告知しなくてよい ②対象不動産と通常使用する共用部での①以外の死、特殊清掃等が行われた①の死については、3年が経過すれば告知しなくてよい ③対象不動産のお隣や通常使用しない共用部での①以外の死、特殊清掃等が行われた①の死については、経過時間に関わらず告知しなくてよい それぞれのポイントですが、 ①自然死と事故(転倒、お餅を詰まらせたなど)は告知義務なし! ②自殺や殺人、長時間放置された孤独死などは3年まで告知義務あり!(よく使う共用部も) ③隣の家や部屋、使用されていない共用部で何かあっても告知義務なし! ただし例外として、上記の告知義務がないとされるケースでも事件性・周知性・社会に与える影響等が特に高い事案、取引の判断に重要な影響を及ぼすと思われる場合は告げる必要があるとされています(問われたら正直に回答する)。何がどこまで事件性が高いと言えるのか、取引の判断に重要な影響とは何かなどはケースバイケースとなりますので、具体例ではなく規定通りの文言を交えてそのまま出題されると思います。①~③と例外を正確に覚えておきましょう! 告知義務があるのは居住用物件だけ(=事務所や店舗は告知義務なし) 、上記の3年とは貸借だけ(=売買は期間制限なく告知必要)という点も覚えておいてください。宅建業法自体の改正・新規定ではなくあくまでもガイドラインですので、具体的な出題は実際の事例が出てきたしばらく先となり、この2点の方が先に出題される可能性が高いと思います。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
よくある誤解
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