地域地区・地区計画
宅建試験の法令制限解説:「都市計画法」の2回目です。地域地区についての基本事項および地区計画、都市計画制限、その他の都市計画の内容について解説します。ここで特に宅建試験本番で出題されるのは「地区計画」です。また直接本試験で問われることは少ないですが、建築基準法の用途規制への基礎知識として地域地区の用語の意味を把握しておいてください。
解説
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の法令制限解説:「都市計画法」の2回目です。地域地区についての基本事項および地区計画、都市計画制限、その他の都市計画の内容について解説します。ここで特に宅建試験本番で出題されるのは「地区計画」です。また直接本試験で問われることは少ないですが、建築基準法の用途規制への基礎知識として地域地区の用語の意味を把握しておいてください。 <都市計画 お役立ちまとめ>1.都道府県知事or国土交通大臣が定めるもの…「都市計画」「区域区分」2.都市計画の中には「都市計画区域」「準都市計画区域」「都市計画区域外」がある3.都市計画区域における区域区分として「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」に分けられる4.市町村が定めるもの…「用途地域」「地域地区」「地区計画」5.市街化区域における用途地域として、「①第一種低層住居専用地域」「②第二種低層住居専用地域」「③田園住居地域」「④第一種中高層住居専用地域」「⑤第二種中高層住居専用地域」「⑥第一種住居地域」「⑦第二種住居地域」「⑧準住居地域」「⑨近隣商業地域」「⑩商業地域」「⑪準工業地域」「⑫工業地域」「⑬工業専用地域」に分けられる(市街化区域以外でも、非線引区域と準都市計画区域に用途地域を定めること可)6.地域地区の「特別用途地区」は、①~⑬全ての用途地域内で定められる 7.地域地区の「高度利用地区」は、①~⑬全ての用途地域内で定められる 8.地域地区の「高度地区」は、①~⑬+準都市計画区域で定められる 9.地域地区の「特定街区」は、①~⑬+市街化調整区域と非線引区域(=全ての都市計画区域)で定められる10.地域地区の「防火・準防火地域」は、①~⑬+市街化調整区域と非線引区域(=全ての都市計画区域)で定められる 11.地域地区の「景観地区」は、①~⑬+市街化調整区域と非線引区域(=全ての都市計画区域)+準都市計画区域で定められる 12.地域地区の「風致地区」は、①~⑬+市街化調整区域と非線引区域(=全ての都市計画区域)+準都市計画区域で定められる 13.地域地区の「特例容積率適用地区」は、④~⑫の用途地域内で定められる 14.地域地区の「高層住居誘導地区」は、⑥~⑨⑪の用途地域内で定められる15.地域地区の「特定用途制限地域」は、非線引区域+準都市計画区域で定められる16.「地区計画」は、①~⑬+市街化調整区域と非線引区域(=全ての都市計画区域)で定められる (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
よくある誤解
この知識点、弱点になっていませんか?
30秒診断で、優先順位と今日やることを自動で整理します。