民法(権利関係)
重要
借地借家法(建物)29
定義
宅建試験「権利関係」分野の重要テーマ:借地借家法(建物)29
解説
1.Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。令和7年試験 問122.賃貸人Aと賃借人Bとが、居住目的で期間を3年として、借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約を締結した場合と、定期建物賃貸借契約でも一時使用目的の賃貸借契約でもない普通建物賃貸借契約を締結した場合とに関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。令和6年試験 問123.令和7年7月1日に締結された建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。令和5年試験 問124.Aは、B所有の甲建物(床面積100㎡)につき、居住を目的として、期間2年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約をBと締結してその日に引渡しを受けた。この場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているもの
よくある誤解
1借地借家法(建物)29において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
2借地借家法(建物)29の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
学習のヒント
民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。
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