民法(権利関係)
重要
弁済
定義
宅建試験の民法解説:これまでに見てきた取消も債権消滅事由です。しかしもっとも普通の債権消滅事由といえば、債務者が債務を履行することによって債権者の債権が消滅する場合でしょう。その典型が「弁済」です。民法は他にも債権消滅事由として「代物弁済」「相殺」「更改」「免除」「混同」を規定しています。宅建試験で重要なのは弁済と相殺です。ここでは弁済を、次ページで「相殺」を解説していきたいと思います。より詳しい解説はこちら→弁済の難問対策
解説
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:これまでに見てきた取消も債権消滅事由です。しかしもっとも普通の債権消滅事由といえば、債務者が債務を履行することによって債権者の債権が消滅する場合でしょう。その典型が「弁済」です。民法は他にも債権消滅事由として「代物弁済」「相殺」「更改」「免除」「混同」を規定しています。宅建試験で重要なのは弁済と相殺です。ここでは弁済を、次ページで「相殺」を解説していきたいと思います。より詳しい解説はこちら→弁済の難問対策 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
よくある誤解
1弁済において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
2弁済の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
3弁済に関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。
ミニクイズ
2問
Q1【2019年 問7】Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
Q2【2013年 問6】A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
学習のヒント
民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。
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