民法(権利関係)
重要

相殺

定義

宅建試験の民法解説:債権者と債務者が相互に同種の債権・債務を有する場合に、その債権と債務とを対等額において消滅させる一方的意思表示を「相殺」といいます。より詳しい解説はこちら→相殺の難問対策

解説

宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:債権者と債務者が相互に同種の債権・債務を有する場合に、その債権と債務とを対等額において消滅させる一方的意思表示を「相殺」といいます。より詳しい解説はこちら→相殺の難問対策 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法

よくある誤解

1相殺において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
2相殺の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
3相殺に関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。

ミニクイズ

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Q1【2025年 問4】AがBから弁済の期限の定めなく金「1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
Q2【2023年 問4】AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も...

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最終更新日:2026-02-07

監修者

編集部
不動産AI編集部

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