遺言
宅建試験の民法解説:「遺言」「遺贈」「遺留分」の難問対策。前ページの相続一般よりも出題確率は若干低く、難易度は少し上となります。基本的には簡単なのですが、ややこしい知識が多く難問も出しやすいところですので、あまり深入りせず細かい肢が混ざっていたら消去法で対処しましょう。ちなみに「ゆいごん」ではなく「いごん」と読むと、法律の勉強をしているっぽくてちょっとかっこいいです。
解説
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:「遺言」「遺贈」「遺留分」の難問対策。前ページの相続一般よりも出題確率は若干低く、難易度は少し上となります。基本的には簡単なのですが、ややこしい知識が多く難問も出しやすいところですので、あまり深入りせず細かい肢が混ざっていたら消去法で対処しましょう。ちなみに「ゆいごん」ではなく「いごん」と読むと、法律の勉強をしているっぽくてちょっとかっこいいです。 遺言をするなら自筆証書?公正証書?試験には出ないと思いますが、それぞれにメリットデメリットがあります。まず自筆証書遺言のメリットは何と言っても手軽さです。紙とペンがあれば今すぐにでも作成することができます。しかし相続人が誰なのか、どのくらいの財産があるのかなど正確に把握し、不備がないよう作成しないと相続人間で争いが生じてしまいます。また遺言書の存在を隠していると死後に遺言書が発見されないおそれがあり、遺言書の存在を明らかにしていると改竄・隠匿されるおそれもあります。そんな自由な自筆証書遺言に対し、公証人が作成する公正証書遺言なら内容に不備がある心配はなく、確実に公表され、公証役場に保管されるため改竄・隠匿の心配もなくなります。しかし何と言っても面倒で、そして費用がかかるというデメリットがあります。近年の法改正により自筆証書遺言も公証役場で保管できるようになりましたが、その費用は3900円となります。これに対し公正証書遺言の場合は財産価値に応じた手数料が発生し、場合によってはかなりの費用がかかることになります。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
よくある誤解
ミニクイズ
学習のヒント
民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。
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