2021年 宅建 過去問 第210

正解2
正解の選択肢
本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は乙となる。
問題 2102021選択債権
AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

各選択肢の解説

解説 本問のように、数個の異なった給付の中から選択によって定まる債権を「選択債権」と言います。例えば、以下のような内容が選択債権に該当します。 宅建士試験に合格したら、持っている時計をあげるか、10万円をあげる 201号室と202号室のうちどちらかを貸す 今月生まれた子犬3頭のうち1頭を譲渡します 選択権者は契約等において決められているのが普通ですが、民法では合意がないときに誰が選択権者となるか、給付の一部が履行不能になったときの取扱いなどについて規定を置いています。 したがって正しい記述は[2]です。

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最終更新日:2026-02-12

監修者

編集部
不動産AI編集部

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