2010年 宅建 過去問 第23問
正解3
正解の選択肢
住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
問題 232010年相続時精算課税の特例
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(60歳未満の親又は祖父母からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
各選択肢の解説
解説 相続時精算課税制度 は、特定贈与者(60歳以上の親または祖父母)から贈与により財産を取得した18歳以上の受贈者にかかる贈与税が、受贈した財産の累積が 2,500 万円分まで非課税になる制度です。相続時精算課税制度により非課税扱いとなった受贈額は、贈与者の死亡時に相続財産に合算して相続税が算出されます。2,500万円を超えた部分は、一律 20 %の税率で計算し、納税します。 本問の「住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」とは、親または祖父母から住宅の新築・取得・増改築に充てるための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たした場合には、贈与者の年齢が 60歳未満 であっても、相続時精算課税制度を選択可能とするものです。 したがって正しい記述は[3]です。
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