宅建業法
頻出

宅建試験で重要な「8種規制(8種制限)」に関する完全版の解説です

定義

宅建業法の完全解説:宅建業者が自ら売主となる際の「8種規制(8種制限)」と呼ばれる保全措置や手付解除などについて解説します。

解説

宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建業法の完全解説:宅建業者が自ら売主となる際の「8種規制(8種制限)」と呼ばれる保全措置や手付解除などについて解説します。 【例題】宅建業者Aは、自ら売主となって、買主Bと1億2,000万円のマンション(以下この問において「物件」という)の売買契約(手付金1,500万円、中間金4,500万円、残代金6,000万円)を締結した。この場合、宅建業法第41条及び第41条の2に規定する手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1.Bが宅建業者でない場合、物件の建築工事完了前に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは、Aは、中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。2.Bが宅建業者でない場合、物件の建築工事完了後に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時に行うときは、Aは、手付金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。3.Bが宅建業者でない場合、宅建業者Cの媒介により、物件の建築工事完了後に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは、Cは、Aが中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。4.Bが宅建業者である場合、物件の建築工事完了前に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時に行うときは、Aは、手付金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。1:工事完了前の物件なので、代金の5%または1,000万円を超える場合に保全措置が必要ですね。よって手付金1,500万円を受領する前に保全措置を講じる必要があり、中間金受領前では遅すぎます。誤りです。2:工事完了後の物件なので、代金の10%または1,000万円を超える場合に保全措置が必要ですね。よって手付金1,500万円を受領する前に保全措置を講じる必要があり、正しい肢となります。3:手付金等の保全措置を講じる必要があるのは、自ら売主となる宅建業者Aのみです。誤りです。4:宅建業者間であれば手付金等の保全措置を講じる必要はありません。誤りです。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法

よくある誤解

1宅建試験で重要な「8種規制(8種制限)」に関する完全版の解説ですにおいて、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
2宅建試験で重要な「8種規制(8種制限)」に関する完全版の解説ですの届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。

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最終更新日:2026-02-07

監修者

編集部
不動産AI編集部

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