37条書面
宅建業法の完全解説:「契約内容記載書面(37条書面)」について解説します。35条よりもだいぶ簡単です。
解説
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建業法の完全解説:「契約内容記載書面(37条書面)」について解説します。35条よりもだいぶ簡単です。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
よくある誤解
宅建業法は、宅地建物取引業者の業務運営に関する法律で、宅建業法全体の中で「業務規制」は最重要分野です。その中でも35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約内容記載書面)は、取引の公正と消費者保護の観点から頻出論点です。37条書面は契約成立後の書面交付義務を定めた規定です。
試験での位置づけ:宅建業法から約20点中、業務規制分野は毎年8-10点出題されます。37条書面は単独でも出題されますが、35条書面との比較で出題されることが多く、確実に得点したい基本知識です。
重要な理由:37条書面は契約成立後に交付が義務付けられる重要な書面で、消費者保護の観点から不可欠です。35条書面との違いや記載事項、交付義務者は試験で頻繁に問われ、実務でも日常的に扱う重要知識です。
関連トピック
前提知識
- ←宅建業法の目的と定義
- ←宅建業者の種別(自ら売主・媒介)
- ←契約の基礎知識
次に学ぶべき
- →手付金等の保全措置
- →瑕疵担保責任
- →クーリングオフ(宅建業法)
宅建業法37条は、宅建業者が契約の当事者となった場合または媒介により契約が成立した場合に、遅滞なく契約内容を記載した書面を交付しなければならないとする規定です。これは、契約内容を明確化し、後日の紛争を防止し、取引の安全を確保することを目的としています。35条書面が契約前の説明であるのに対し、37条書面は契約後の確認書面という性質を持ちます。
法的根拠
具体的なルール
例外・特例
- 一団の宅地建物の分譲等で、あらかじめ作成した契約書を交付する場合、37条書面を別途交付する必要はありません。
- 宅建業者間の取引では、37条書面の交付義務は適用されません(ただし、一方が宅建士である場合を除く)。
- 専任媒介契約・専属専任媒介契約における業務処理状況の報告は、37条書面とは別の義務です。
実務上の意味
37条書面は、契約内容を書面で証拠化することで、当事者間の認識の齟齬を防ぎ、後日の紛争を未然に防止する役割を果たします。特に、口頭での約束と書面の内容が異なる場合の問題を防ぐ重要な制度です。
ミニクイズ
学習のヒント
宅建業法は数字と期限がポイント。語呂合わせや表にまとめて効率的に暗記しましょう。
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