クーリング・オフ
宅建業法の完全解説:「クーリング・オフ」について解説します。「宅建業法第37条の2の規定」と出題されることもあります。
解説
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建業法の完全解説:「クーリング・オフ」について解説します。「宅建業法第37条の2の規定」と出題されることもあります。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
よくある誤解
宅建業法は、宅地建物取引業を営む者について必要な規制を行うことで、取引の公正を確保し、宅地建物取引業者の業務の適正な運営を図り、宅地及び建物の取引に関する利益の保護を目的とする法律です。宅建業者の規制、免許制度、業務規制、保証制度などから構成され、クーリング・オフは消費者保護の中核的制度として位置づけられます。
試験での位置づけ:宅建業法は試験全体で約20点(50問中約10問)を占め、クーリング・オフは頻出テーマの一つです。毎年または隔年で出題され、正誤判定問題の形式で問われることが多いです。
重要な理由:クーリング・オフは消費者保護の核心的制度であり、実務でも頻繁に活用されます。適用要件、期間、適用除外など多角的な知識が求められ、他の解除制度との違いも含めて正確に理解する必要があります。
関連トピック
前提知識
- ←契約の成立と解除(民法)
- ←宅建業者の定義
- ←重要事項説明(35条)
次に学ぶべき
- →手付解除との使い分け
- →損害賠償の予定の制限
- →消費者保護法全体の理解
クーリング・オフとは、宅建業者が自ら売主として宅建業者でない買主に宅地建物を販売する場合において、買主が一定期間内に無条件で契約を解除できる制度です。消費者が不動産という高額商品を衝動買いや不当な勧誘で契約させられることを防ぎ、冷静に検討する機会を与える消費者保護の趣旨があります。書面交付から8日間の猶予期間が設けられています。
法的根拠
具体的なルール
例外・特例
- 買主が宅建業者の事務所その他これに準ずる場所で買受けの申込みをし、かつ、契約を締結した場合は適用除外となります。事務所以外での申し込み・契約が要件です。
- 買主が自ら希望して事務所以外の場所で契約した場合でも、事務所で申し込みを行っていれば適用除外となります。申し込み場所と契約場所の両方を確認する必要があります。
- 宅地建物の引渡しが行われ、かつ、代金の全部の支払が完了した場合は適用除外となります。ただし、一部支払のみでは除外されません。
- 事業用の宅地建物の売買契約(店舗、事務所等)は適用除外となります。居住用か事業用かが判断基準になります。
実務上の意味
不動産取引は高額であり、消費者が十分な検討時間を持たずに契約してしまうリスクがあります。クーリング・オフ制度は、消費者に冷静に検討する機会を与え、不動産取引における情報の非対称性を是正する重要な消費者保護制度として機能しています。
ミニクイズ
学習のヒント
宅建業法は数字と期限がポイント。語呂合わせや表にまとめて効率的に暗記しましょう。
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