宅建業法
頻出

報酬額

定義

宅建業法の完全解説:宅建業者が売買・貸借の媒介・代理を行った際の「報酬限度額」の計算方法について解説します。令和元年10月の消費税増税に伴い、税率だけでなく計算式自体に大きな変更がありました。あまりいないと思いますが…古本で勉強されている方は注意してください。

解説

宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建業法の完全解説:宅建業者が売買・貸借の媒介・代理を行った際の「報酬限度額」の計算方法について解説します。令和元年10月の消費税増税に伴い、税率だけでなく計算式自体に大きな変更がありました。あまりいないと思いますが…古本で勉強されている方は注意してください。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法

よくある誤解

1houshuukにおいて、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
2houshuukの届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。

宅建業法は宅地建物取引業を営む者に対する規制を定めた法律であり、免許制度、業務規制、宅建士制度、保証制度などから構成される。報酬額規制は業務規制の中でも特に重要な分野で、宅建業者が受領できる報酬の上限を法的に定め、消費者保護と取引の適正化を図るものである。

試験での位置づけ:宅建試験では毎年のように出題される最重要分野の一つ。配点は1問2点で、計算問題として出題されることが多く、確実に得点したい項目である。

重要な理由:実務で最も頻繁に使用される知識であり、消費者保護の観点からも重要。計算問題として出題されやすく、正確な計算能力が求められる。令和元年の法改正後、計算式が変更されており、最新の知識が必要である。

関連トピック

媒介契約
宅建士
業務上の帳簿
重要事項説明
クーリングオフ
手付金等の保全
広告規制

前提知識

  • 宅建業者の定義
  • 媒介と代理の違い
  • 消費税の基本知識

次に学ぶべき

  • 媒介契約の締結
  • 業務上の帳簿
  • 37条書面

宅建業者が売買・貸借の媒介・代理を行った際に受領できる報酬には法定の上限額が設けられている。これは宅建業者が不当に高い報酬を請求することを防ぎ、消費者保護と取引の透明性を確保するための制度。売買と貸借で計算方法が異なり、代金または借賃に応じて段階的に計算する累進方式を採用している。

法的根拠

宅建業法第46条(報酬の受領等)
宅建業法施行規則第16条(報酬の額)
宅建業法第47条(罰則)
消費税法第29条(課税事業者)

具体的なルール

1売買の報酬限度額:代金200万円以下は5%、200万円超400万円以下は4%、400万円超は3%の累進方式で計算し、消費税相当額を加算する。
2貸借の報酬限度額:借賃の1ヶ月分の50%以内とし、消費税相当額を加算する。月額借賃に乗じるだけで計算完了。
3速算式(売買):代金×3%+6万円+消費税相当額。この式で一発計算可能。例:3000万円なら3000万×0.03+6万=96万円+消費税。
4両手取引:売主・買主双方から依頼を受けた場合、合計で限度額の2倍まで受領可能。ただし一方から限度額全額を受領する必要はない。
5消費税の取扱い:課税事業者は報酬に消費税相当額を加算できる。免税事業者は加算できない。代金に消費税が含まれるか否かで計算が異なる。
6特段の事情:現地調査等の費用を要する場合、報酬とは別に実費を受領可能。ただし事前の説明と相手方の合意が必要。

例外・特例

  • 免税事業者の場合:年間売上が1,000万円以下の免税事業者は、報酬に消費税相当額を加算することができない。報酬本体のみを受領。
  • 特段の事情がある場合:現地調査、遠隔地への出張等の特段の事情により費用を要する場合、報酬とは別にその費用を受領可能。事前の説明と合意が必須。
  • 一団の宅地建物の分譲:一団の宅地又は建物の分譲を行う場合、国土交通大臣が定める額を超えない範囲で報酬を受領できる特例がある。

実務上の意味

宅建業者が不当に高い報酬を請求することを防ぎ、取引の透明性と公平性を確保する。消費者が事前に報酬の目安を知る権利を保障し、トラブルを未然に防ぐ機能を持つ。実務では見積もりの基準となる。

ミニクイズ

2
Q1【2021年 問244】宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬額についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
Q2【2019年 問32】宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

学習のヒント

宅建業法は数字と期限がポイント。語呂合わせや表にまとめて効率的に暗記しましょう。

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