民法(権利関係)
重要

遺言

定義

宅建試験の民法解説:「遺言」「遺贈」「遺留分」の難問対策。前ページの相続一般よりも出題確率は若干低く、難易度は少し上となります。基本的には簡単なのですが、ややこしい知識が多く難問も出しやすいところですので、あまり深入りせず細かい肢が混ざっていたら消去法で対処しましょう。ちなみに「ゆいごん」ではなく「いごん」と読むと、法律の勉強をしているっぽくてちょっとかっこいいです。

解説

宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:「遺言」「遺贈」「遺留分」の難問対策。前ページの相続一般よりも出題確率は若干低く、難易度は少し上となります。基本的には簡単なのですが、ややこしい知識が多く難問も出しやすいところですので、あまり深入りせず細かい肢が混ざっていたら消去法で対処しましょう。ちなみに「ゆいごん」ではなく「いごん」と読むと、法律の勉強をしているっぽくてちょっとかっこいいです。 遺言をするなら自筆証書?公正証書?試験には出ないと思いますが、それぞれにメリットデメリットがあります。まず自筆証書遺言のメリットは何と言っても手軽さです。紙とペンがあれば今すぐにでも作成することができます。しかし相続人が誰なのか、どのくらいの財産があるのかなど正確に把握し、不備がないよう作成しないと相続人間で争いが生じてしまいます。また遺言書の存在を隠していると死後に遺言書が発見されないおそれがあり、遺言書の存在を明らかにしていると改竄・隠匿されるおそれもあります。そんな自由な自筆証書遺言に対し、公証人が作成する公正証書遺言なら内容に不備がある心配はなく、確実に公表され、公証役場に保管されるため改竄・隠匿の心配もなくなります。しかし何と言っても面倒で、そして費用がかかるというデメリットがあります。近年の法改正により自筆証書遺言も公証役場で保管できるようになりましたが、その費用は3900円となります。これに対し公正証書遺言の場合は財産価値に応じた手数料が発生し、場合によってはかなりの費用がかかることになります。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法

よくある誤解

1igon2において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
2igon2の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
3igon2に関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。

民法(権利関係)は宅建試験の4科目の中で最も難易度が高く、特に相続法分野は受験生が苦手とする分野です。相続法は「相続一般」「遺言・遺贈」「遺留分」の3つに大別され、遺言はその中核をなす制度です。被相続人の最終意思を尊重する制度として、遺言の方式、効力、遺贈、遺留分との関係が学習の要点となります。

試験での位置づけ:宅建試験では毎年1問程度出題され、民法全体の配点(約20点)のうち2-3点を占めます。相続一般と組み合わせて出題されることが多く、難易度は標準からやや難問です。

重要な理由:遺言は被相続人の意思を実現する重要な制度であり、実務でも頻繁に活用されます。遺言の方式、遺贈の効力、遺留分との調整は試験の頻出テーマであり、正確な理解が求められます。特に遺留分侵害額請求は法改正後の重要ポイントです。

関連トピック

相続一般
相続人と相続分
遺贈
遺留分
相続放棄
相続の承認
遺言の方式

前提知識

  • 相続人と相続分
  • 相続の効果
  • 法律行為の基礎

次に学ぶべき

  • 遺留分
  • 遺贈の効力
  • 相続法全体の総合問題

遺言とは、遺言者の死亡時に効力を生じる単独の意思表示です(民法960条)。被相続人の最終意思を尊重し、法定相続分とは異なる財産承継を可能にする制度です。遺言は法定の方式に従わなければならず(要式行為)、遺言能力(15歳以上)が必要です。遺言により、相続分の指定、遺贈、認知、後見人の指定など多様な内容を実現できます。

法的根拠

民法第960条(遺言の方式の遵守)
民法第961条(遺言能力)
民法第968条(自筆証書遺言)
民法第969条(公正証書遺言)
民法第964条(包括遺贈・特定遺贈)
民法第1042条(遺留分侵害額の請求)

具体的なルール

1遺言能力は15歳以上であれば有し、意思能力とは別に独立して認められる(民法961条)。成年被後見人でも事理を弁識する能力を一時回復したときは遺言可能。
2自筆証書遺言は遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することが必要(民法968条)。平成31年法改正により財産目録はパソコン作成等も可能に。
3公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人が筆記・読聞きし、遺言者・証人が署名押印する(民法969条)。
4遺言は遺言者の死亡時に効力を生じる(民法985条)。遺言の撤回はいつでも遺言者の自由に行え、前の遺言と抵触する後の遺言や行為により撤回されたとみなされる(民法1022条、1023条)。
5遺贈には包括遺贈と特定遺贈があり、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)。特定遺贈は受遺者が放棄可能。
6遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められ、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる(民法1042条)。平成30年法改正により物件返還請求から金銭請求に変更。

例外・特例

  • 自筆証書遺言の方式違反は無効だが、法務局での保管制度を利用した場合は方式の不備が補完される(自筆証書遺言の保管に関する法律)。
  • 遺言者が遺言書を破棄したときは、その遺言を撤回したものとみなされる(民法1024条)。過失による破棄も撤回の効果あり。
  • 遺留分の放棄は相続開始前にも家庭裁判所の許可を得て可能(民法1049条)。ただし相続開始後の放棄は自由。

実務上の意味

遺言制度は、被相続人の意思を尊重し、相続人間の紛争を未然に防ぐ機能を持ちます。公正証書遺言の利用が推奨され、実務では相続税対策や事業承継の観点からも重要視されています。遺留分制度との調整が実務上の最大の課題です。

ミニクイズ

2
Q1【2021年 問107】遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
Q2【2015年 問10】遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

学習のヒント

民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。

この知識点、弱点になっていませんか?

30秒診断で、優先順位と今日やることを自動で整理します。