委任
宅建試験の民法解説:『委任』の難問対策と事務管理との比較。あまり出題されませんがシンプルですごく簡単です。出題された場合は権利関係の貴重な得点源となりますので確実にマスターしておきましょう。似たような労務供給契約である請負や寄託との違いもチェック。今回は覚えることが少ないので、宅建合格に必要な勉強テクニックも紹介しておきます。
解説
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:『委任』の難問対策と事務管理との比較。あまり出題されませんがシンプルですごく簡単です。出題された場合は権利関係の貴重な得点源となりますので確実にマスターしておきましょう。似たような労務供給契約である請負や寄託との違いもチェック。今回は覚えることが少ないので、宅建合格に必要な勉強テクニックも紹介しておきます。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
よくある誤解
民法の契約法分野に位置し、委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する典型契約です。請負、寄託とともに労務供給契約に分類され、事務処理を目的とする点に特徴があります。宅建試験では他の契約との比較で出題されることが多く、基本概念の理解が重要です。
試験での位置づけ:権利関係分野で出題頻度は低めだが、出題されれば確実に得点したい基本事項。配点は1問2点程度で、請負や寄託との比較問題が中心。
重要な理由:委任は宅建業法の媒介契約の基礎となる概念であり、代理権授与との関係も深い。出題頻度は低いが、請負・寄託との比較で確実に得点できれば合格への確実な足掛かりとなる。
関連トピック
前提知識
- ←契約の成立要件
- ←代理制度の基礎
- ←債権の消滅原因
次に学ぶべき
- →媒介契約
- →代理権の授与
- →委任の終了
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する諾成契約です(民法643条)。委任の目的は「事務の処理」であり、仕事の完成を目的とする請負と区別されます。原則として無償の契約ですが、特約で報酬を定めることができます。委任者はいつでも委任を解除することができ、当事者の一方が死亡したり破産したりした場合にも委任は終了します。
法的根拠
具体的なルール
例外・特例
- 委任者の死亡により委任が終了する場合でも、緊急の必要があるときは、受任者またはその相続人は委任事務を終了するまで事務を処理しなければなりません。
- 当事者間に特約がある場合には、委任者の死亡によっても委任は終了せず、相続人に承継されます。
- やむを得ない事由があるときは、受任者は報酬を請求することができます(民法648条3項)。
実務上の意味
委任制度は、他人に法律行為を委託する必要性に応えるもので、代理制度と密接に関連します。宅建業における媒介契約は委任の一形態であり、実務上も重要な意味を持ちます。
ミニクイズ
学習のヒント
民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。
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