解除
宅建試験の民法解説:解除とは、成立していた契約が遡及的に消滅し、契約当事者に原状回復義務を発生させる制度です。つまり、契約を解消して白紙の状態に戻すことです。法律により解除権が発生する「法定解除」と、契約により解除権が発生する「約定解除」があり、出題は多いとは言えませんが、様々な箇所で関連してきますので、民法を勉強する上での常識として頭に入れておきましょう。今まで様々な契約の成立をお伝えしてきましたが、それらがどのように解消されるのか。解消されたらどうなるのか。解除権から解約手付や買戻しなどを見ていきます。
解説
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:解除とは、成立していた契約が遡及的に消滅し、契約当事者に原状回復義務を発生させる制度です。つまり、契約を解消して白紙の状態に戻すことです。法律により解除権が発生する「法定解除」と、契約により解除権が発生する「約定解除」があり、出題は多いとは言えませんが、様々な箇所で関連してきますので、民法を勉強する上での常識として頭に入れておきましょう。今まで様々な契約の成立をお伝えしてきましたが、それらがどのように解消されるのか。解消されたらどうなるのか。解除権から解約手付や買戻しなどを見ていきます。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
よくある誤解
民法(権利関係)は宅建試験の4科目の中で最も難易度が高く、契約法を中心とした私法の基本原理を学ぶ科目です。契約の成立、履行、不履行、消滅という流れの中で、解除は契約関係を終了させる重要な制度として位置づけられます。債権総論と契約総論の接点にあたり、民法全体の理解に不可欠です。
試験での位置づけ:民法分野からは約20問出題され、解除は単独での出題頻度は高くないものの、契約不履行、損害賠償、手付などと組み合わせて問われることが多く、配点的には間接的に重要です。
重要な理由:解除は契約当事者が不履行を受けた際の救済手段として機能し、実務でも頻繁に問題となります。遡及効と原状回復義務という独自の効果を持ち、取消しや解約との区別が試験でよく問われるため、正確な理解が不可欠です。
関連トピック
前提知識
- ←契約の成立要件
- ←債務不履行の種類
- ←履行の遅滞と履行不能
次に学ぶべき
- →解約手付
- →買戻し
- →契約終了後の関係
解除とは、当事者の一方が債務を履行しない場合に、他方の当事者が契約を一方的に解消する制度です。契約の拘束力を解除し、当初から契約が存在しなかった状態に戻す「遡及効」が最大の特徴です。これにより、当事者は互いに原状回復義務を負い、給付したものを返還しなければなりません。契約自由の原則と信義則の調整機能を果たしています。
法的根拠
具体的なルール
例外・特例
- 定期行為(特定の日時に履行すべき行為)の履行遅滞では、催告なしに直ちに解除できます(民法542条)。例えば、結婚式場の予約、演奏会のチケットなどが該当します。
- 債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示した場合、催告なしに解除できます(民法541条但書)。履行拒絶の意思表示が明確であることが必要です。
- 解除権の行使について「正当な利益を有しない」と認められる場合、解除が認められないことがあります(信頼関係破壊理論)。判例法理として重要です。
実務上の意味
解除制度は、契約相手方が約束を守らない場合に、契約関係から解放される手段を提供します。不動産取引では、売主が代金を支払わない、買主が物件を引き渡さない等の問題に対処する際に不可欠です。実務では、解除通知書の作成や、原状回復の範囲について争いになることが多く、法的根拠の理解が重要です。
ミニクイズ
学習のヒント
民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。
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