民法(権利関係)
重要

解除

定義

宅建試験の民法解説:解除とは、成立していた契約が遡及的に消滅し、契約当事者に原状回復義務を発生させる制度です。つまり、契約を解消して白紙の状態に戻すことです。法律により解除権が発生する「法定解除」と、契約により解除権が発生する「約定解除」があり、出題は多いとは言えませんが、様々な箇所で関連してきますので、民法を勉強する上での常識として頭に入れておきましょう。今まで様々な契約の成立をお伝えしてきましたが、それらがどのように解消されるのか。解消されたらどうなるのか。解除権から解約手付や買戻しなどを見ていきます。

解説

宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:解除とは、成立していた契約が遡及的に消滅し、契約当事者に原状回復義務を発生させる制度です。つまり、契約を解消して白紙の状態に戻すことです。法律により解除権が発生する「法定解除」と、契約により解除権が発生する「約定解除」があり、出題は多いとは言えませんが、様々な箇所で関連してきますので、民法を勉強する上での常識として頭に入れておきましょう。今まで様々な契約の成立をお伝えしてきましたが、それらがどのように解消されるのか。解消されたらどうなるのか。解除権から解約手付や買戻しなどを見ていきます。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法

よくある誤解

1kaijo2において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
2kaijo2の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
3kaijo2に関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。

民法(権利関係)は宅建試験の4科目の中で最も難易度が高く、契約法を中心とした私法の基本原理を学ぶ科目です。契約の成立、履行、不履行、消滅という流れの中で、解除は契約関係を終了させる重要な制度として位置づけられます。債権総論と契約総論の接点にあたり、民法全体の理解に不可欠です。

試験での位置づけ:民法分野からは約20問出題され、解除は単独での出題頻度は高くないものの、契約不履行、損害賠償、手付などと組み合わせて問われることが多く、配点的には間接的に重要です。

重要な理由:解除は契約当事者が不履行を受けた際の救済手段として機能し、実務でも頻繁に問題となります。遡及効と原状回復義務という独自の効果を持ち、取消しや解約との区別が試験でよく問われるため、正確な理解が不可欠です。

関連トピック

債務不履行
損害賠償
同時履行の抗弁権
契約の取消し
解約手付
買戻し
危険負担
契約の解除権

前提知識

  • 契約の成立要件
  • 債務不履行の種類
  • 履行の遅滞と履行不能

次に学ぶべき

  • 解約手付
  • 買戻し
  • 契約終了後の関係

解除とは、当事者の一方が債務を履行しない場合に、他方の当事者が契約を一方的に解消する制度です。契約の拘束力を解除し、当初から契約が存在しなかった状態に戻す「遡及効」が最大の特徴です。これにより、当事者は互いに原状回復義務を負い、給付したものを返還しなければなりません。契約自由の原則と信義則の調整機能を果たしています。

法的根拠

民法540条(解除権の行使)
民法541条(履行遅滞による解除権)
民法542条(定期行為の履行遅滞等による解除権)
民法543条(履行不能による解除権)
民法545条(解除の効果)
民法546条(解除権の消滅)

具体的なルール

1法定解除は、債務不履行(履行遅滞、履行不能、不完全履行)があった場合に、法律の規定に基づき当然に解除権が発生します(民法541条、543条)。
2履行遅滞による解除には、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないことが必要です(民法541条)。ただし、履行の拒絶や定期行為は催告不要です。
3解除権は相手方に意思表示することで行使し、この意思表示は撤回することができません(民法540条1項、2項)。
4解除の効果は遡及効を持ち、契約は当初から存在しなかったことになります。当事者は相互に原状回復義務を負います(民法545条1項)。
5原状回復義務には、給付した物の返還だけでなく、使用利益の償還も含まれます。ただし、受領時に善意であれば、果実の返還を要しません。
6解除権は、その行使をしないでこれを抛棄したとき、または自ら履行を請求したときは消滅します(民法546条)。
7約定解除は、契約当事者があらかじめ解除権を留保しておき、一定の事由が発生した場合に行使するものです。契約自由の原則により認められます。
8解除権者は、解除と損害賠償の請求を併せて行うことができます(民法545条3項)。

例外・特例

  • 定期行為(特定の日時に履行すべき行為)の履行遅滞では、催告なしに直ちに解除できます(民法542条)。例えば、結婚式場の予約、演奏会のチケットなどが該当します。
  • 債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示した場合、催告なしに解除できます(民法541条但書)。履行拒絶の意思表示が明確であることが必要です。
  • 解除権の行使について「正当な利益を有しない」と認められる場合、解除が認められないことがあります(信頼関係破壊理論)。判例法理として重要です。

実務上の意味

解除制度は、契約相手方が約束を守らない場合に、契約関係から解放される手段を提供します。不動産取引では、売主が代金を支払わない、買主が物件を引き渡さない等の問題に対処する際に不可欠です。実務では、解除通知書の作成や、原状回復の範囲について争いになることが多く、法的根拠の理解が重要です。

ミニクイズ

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Q1【2020年 問203】次の1から4までの契約に関する記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、該契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的...
Q2【2010年 問9】契約の解除に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。(判決文) 同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった2個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙...

学習のヒント

民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。

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