民法(権利関係)
重要

無権代理

定義

宅建試験の民法解説:宅建試験は、単純な暗記で済む勉強がほとんどです。しかし!民法では暗記よりも理解することが重要となるところもあります。その一つが無権代理と表見代理です。単純暗記ではなく登場人物をイメージし、頭を柔らかくして整理していってください。難易度も決して低くありませんが、権利関係の最初の山場として力を入れて頑張りましょう。

解説

宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:宅建試験は、単純な暗記で済む勉強がほとんどです。しかし!民法では暗記よりも理解することが重要となるところもあります。その一つが無権代理と表見代理です。単純暗記ではなく登場人物をイメージし、頭を柔らかくして整理していってください。難易度も決して低くありませんが、権利関係の最初の山場として力を入れて頑張りましょう。 宅建試験の民法で一二を争うほど難しい(ややこしい)のが無権代理です。無権代理の問題を解くときは、「相手方」と「本人」を分けて考えるようにしてください。無権代理は代理人の暴走です。相手方も本人も、何も知らなければ悪くありません。相手方は自分が有利だと思えば催告し、不利だと思えば取り消すだけ。本人は自分が有利(実際はレアケース)だと思えば追認し、不利だと思えば(効果が及ばないので)何もしないだけ。 この原則を意識して、下記のややこしい解説をお読みください。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法

よくある誤解

1muken2において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
2muken2の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
3muken2に関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。

民法(権利関係)は宅建試験の主要科目の一つで、総則、物権、債権、親族相続の分野から構成されます。中でも代理制度は私人の法律関係の基礎となる重要制度で、無権代理と表見代理は代理制度の理解を深める核心的分野です。権利関係全体の約3割を占め、条文の理解と判例知識の両方が求められます。

試験での位置づけ:宅建試験の民法分野で頻出テーマであり、毎年近接する表見代理とセットで出題される可能性が高い分野です。配点は1問(4点)程度だが、理解度が他分野にも影響する基礎知識です。

重要な理由:無権代理は代理制度の例外的事例として、本人・相手方・無権代理人の三者間の利益調整を学ぶ重要分野です。判例法理の蓄積があり、実務でも頻繁に問題となるため、宅建士として必須の知識です。

関連トピック

表見代理
代理権の範囲
代理行為の瑕疵
無効行為の追認
相続と法律行為
契約の取消し

前提知識

  • 代理の基本構造
  • 代理権の授与
  • 代理行為の効果帰属

次に学ぶべき

  • 表見代理の各類型
  • 代理権の消滅
  • 代理権の濫用

無権代理とは、代理権を有しない者が代理人としてした法律行為をいい、本人の追認がなければ本人に対して効力を生じません(民法113条)。代理人の暴走により、本人も相手方も何も知らなければ悪くないという原則から、相手方には催告権・取消権・無権代理人への責任追及権を、本人には追認権を認め、三者間の利益調整を図ります。

法的根拠

民法113条(無権代理行為の追認)
民法114条(相手方の催告権)
民法115条(相手方の取消権)
民法116条(無権代理人の責任)
民法117条(無権代理人の責任の例外)

具体的なルール

1無権代理人が本人の代理人としてした法律行為は、本人の追認がなければ本人に対してその効力を生じない(民法113条1項)。
2相手方は本人に対して相当の期間を定めて追認するか否かを確答すべき旨を催告することができ、期間内に確答がないときは追認を拒絶したものとみなされる(民法114条)。
3無権代理行為を本人が追認しない間は、相手方はこれを取り消すことができる。ただし、相手方が無権代理であることを知っていたときは取消しできない(民法115条)。
4相手方が無権代理であることを知らず、かつ過失がなかったときは、無権代理人に対して履行又は損害賠償を請求できる(民法116条)。
5無権代理人が代理権を有しないことを相手方が知り、又は過失によって知らなかったときは、無権代理人は責任を負わない(民法117条)。

例外・特例

  • 単独行為については、その行為の時に相手方が代理権なしと知っていた場合、その行為は無効となる(民法118条)。
  • 本人が追認拒絶後に無権代理人が本人を相続しても、無権代理行為は有効とはならない(最判平10.7.17)。
  • 無権代理人が本人を相続した場合、単独で追認することはできず、本人の地位を承継するにすぎないとされる。

実務上の意味

無権代理制度は、代理権のない者が勝手に代理人として行為した場合に、本人の意思を尊重しつつ、善意の相手方を保護するための制度です。取引安全と本人の自己決定権の調整を図る重要な仕組みです。

ミニクイズ

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Q1【2019年 問5】次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がそ...
Q2【2012年 問4】A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。

学習のヒント

民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。

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