追認
宅建試験の民法解説:法律行為が取り消される可能性のある状態というのは、相手方や第三者の地位を不安定にしています。いつ取り消されるか分からないのはドキドキです。そこで、今回のテーマは「追認(ついにん)」です。
解説
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:法律行為が取り消される可能性のある状態というのは、相手方や第三者の地位を不安定にしています。いつ取り消されるか分からないのはドキドキです。そこで、今回のテーマは「追認(ついにん)」です。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
よくある誤解
民法(権利関係)は宅建試験の4科目の中で最も難易度が高く、法律の基礎原理を学ぶ科目です。総則、物権、債権、親族相続の4分野から構成され、取消し・追認は総則編の法律行為論に位置します。意思表示の瑕疵や無権代理など、法律行為の効力が不安定な状態を確定させる制度として重要です。
試験での位置づけ:民法分野から約20問出題され、追認は取消し・無権代理と関連して頻出する。単独で問われることもあれば、他の論点と組み合わせて出題されることもある重要論点である。
重要な理由:追認は取消し得る行為を確定的に有効にする制度であり、取引の安全と当事者の保護の調整点として重要である。試験では追認の時期・方式・効果が頻繁に問われ、無権代理との関連でも出題される重要論点である。
関連トピック
前提知識
- ←法律行為
- ←意思表示
- ←行為能力
次に学ぶべき
- →取消権の消滅時効
- →無権代理人の責任
- →表見代理
追認とは、取消し得る法律行為を確定的に有効とする単独行為である。取消原因が存在する法律行為は、取消権者により取り消される可能性があり、法律関係が不安定な状態にある。追認により、この不安定な状態を解消し、法律行為を初めから有効であったものとして確定させる。これを遡及効という。追認は取消原因が消滅した後にしなければならない。
法的根拠
具体的なルール
例外・特例
- 未成年者が法定代理人の同意を得て追認する場合は、成年に達する前でも有効である(民法120条ただし書)。
- 強迫による意思表示の場合、強迫を知った時から3年以内に追認しなければ取消権は時効により消滅するが、追認は強迫を脱した後にしなければならない。
- 無権代理行為の追認拒絶後、無権代理人が本人を相続しても、その無権代理行為は有効とはならない(最判平10.7.17)。
実務上の意味
追認制度は、取消し得る行為による法律関係の不安定状態を早期に解消し、取引の安全を図るために設けられた制度である。取消権者に追認の機会を与えつつ、相手方の地位の不安定さを解消することで、当事者間の公平と取引の円滑化を図る。
ミニクイズ
学習のヒント
民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。
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