宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「媒介契約」をイラストで解説
媒介契約の完全図解
出題年: R7, R4, R2, R1, H30, H28
まとめ
媒介契約は宅建試験の頻出テーマであり、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の3種類が存在します。それぞれの契約における宅建業者の義務、有効期間、指定流通機構への登録、依頼者の契約解除などについて理解を深めることが重要です。

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ポイント解説
1媒介契約の種類(一般、専任、専属専任)とそれぞれの特徴を理解する
2宅建業者の義務(媒介契約書面の交付、指定流通機構への登録など)を正確に把握する
3媒介契約の有効期間と契約解除に関する事項を理解する
4専任媒介・専属専任媒介契約における依頼者の義務(他業者への重複依頼禁止など)を把握する
よくある間違い・出題の罠
⚠依頼者の希望があれば指定流通機構への登録を省略できると誤解しやすい
⚠媒介契約書面にも宅建士の記名押印が必要と混同しやすい(専任媒介契約のみ必要)
⚠査定は専門的サービスなので有償と誤解しやすい(媒介報酬に含まれる)
⚠指定流通機構登録期間で休業日を算入するかどうかの判断を間違えやすい(休業日は算入しない)
⚠有効期間超過の場合に契約無効と期間短縮を混同しやすい
⚠指定流通機構への登録期限を専属専任と専任で混同しやすい(専属専任は5日、専任は7日(いずれも休業日除く))
覚え方のコツ
専属専任媒介は「専属」だから義務も「専属的」に厳しい。指定流通機構への登録は「物件情報」だけでなく「取引申込み状況」も含む。「専属専任=申込み状況も登録」と覚える。「媒介の査定、費用なし」で覚える。専任媒介の覚え方:「なな(7)やす(休)みぬき、さん(3)げつまで、にしゅう(2週)ほうこく、けんちく(建築)しこうしゅう(講習)」で、登録7日(休業日除く)、期間3月まで、報告2週間、建築士講習修了者と覚える。
関連する法条文
📜 宅地建物取引業法第34条の2
📜 宅地建物取引業法第34条の2第5項
📜 宅地建物取引業法第34条の2第1項
📜 宅地建物取引業法第37条
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