民法(権利関係)
超重要宅建試験の頻出テーマ「代理」をイラストで解説
代理の完全図解
出題年: R2, H30, H24, H22, H21, H20
まとめ
代理は、本人のために代理人が法律行為を行う制度。代理人の行為能力は原則として問われず、代理行為の効果は本人に帰属する。しかし、利益相反行為や双方代理には制限があり、表見代理では本人が責任を負う可能性がある。

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ポイント解説
1代理人の行為能力は原則として問われない(未成年者でも代理人になれる)。
2代理行為の効果は本人に帰属する。
3利益相反行為(民法108条)や双方代理は原則として無効だが、本人の承諾があれば有効になる。
4表見代理(民法109条、110条、112条)では、一定の要件を満たす場合に、本人が責任を負う。
5代理権は、本人の死亡、代理人の死亡・破産・後見開始の審判によって消滅する(民法111条)。
よくある間違い・出題の罠
⚠双方代理は、損害が発生していなくても原則無効。
⚠表見代理では、本人が常に責任を負わないわけではない。
⚠代理権授与後の代理人の能力変化を見落とす(後見開始の審判など)。
⚠未成年者の代理行為に、民法5条の同意要件を適用してしまう。
⚠利益相反行為における相手方の善意・悪意の判断を誤る(悪意または有過失であれば無権代理となる)。
⚠補助開始の審判と後見開始の審判の効果の違いを混同する。
⚠即時取得の善意・無過失判断を本人基準と考える。
⚠代理人の善意無過失を考慮してしまう。
⚠代理権が相続されると誤解する。
⚠書面による授権があれば自己契約も有効と誤解しやすい。
⚠一方からの代理権があれば双方代理も可能と考えがち。
覚え方のコツ
「利益相反は相手方悪意で無権代理」「双方代理は損害無関係で無効」「表見代理で本人責任あり」「追認効果は行為時遡及」と覚える。107条の数字で「利益な(7)し」と語呂合わせ。「後見審判で代理権消滅、補助審判では代理権取得可能、双方代理は許諾で有効、背信行為は相手方の悪意で無効」。
関連する法条文
📜 民法99条(代理行為の要件及び効果)
📜 民法100条(復代理)
📜 民法101条(代理人の行為能力)
📜 民法102条(代理人の故意又は過失)
📜 民法103条(代理権の範囲)
📜 民法107条(利益相反行為の制限)
📜 民法108条(自己契約及び双方代理)
📜 民法109条(代理権授与の表示による表見代理)
📜 民法110条(権限外の行為の表見代理)
📜 民法111条(代理権の消滅事由)
📜 民法112条(代理権消滅後の表見代理)
📜 民法113条(無権代理)
📜 民法114条(無権代理人の責任)
📜 民法115条(無権代理行為の追認)
よくある質問
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