民法(権利関係)
超重要宅建試験の頻出テーマ「不法行為(使用者責任)」をイラストで解説
不法行為(使用者責任)の完全図解
出題年: H24, H18, H14, H11
まとめ
使用者責任は、被用者の不法行為によって生じた損害について、使用者が負う責任です。独立した連帯債務であり、被用者の責任とは別に存在し、使用者は被害者に対して損害全額を賠償する義務があります。

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ポイント解説
1使用者責任は被用者の責任とは別個独立の債務である
2使用者責任は連帯責任であり、損害全額を賠償する義務がある
3事業執行性があれば、無断使用であっても使用者責任が問われる可能性がある
4使用者は被用者に対して過失の有無に関わらず求償権を行使できる
よくある間違い・出題の罠
⚠使用者責任を被用者責任の代位責任と誤解する
⚠使用者責任が成立すると被用者の責任が免除されると誤解する
⚠無断使用の場合、常に事業執行性が否定されると考える
⚠求償権の行使に被用者の故意・重過失が必要だと誤解する
⚠外形理論を職務権限の存在そのものと混同する
覚え方のコツ
「使用者責任は独立債務」「使用者責任は連帯責任、被用者免責なし」「無断でも外形的事業執行なら責任あり」「求償は全額、2分の1制限なし」「相殺は同種債権なら可能」
関連する法条文
📜 民法715条(使用者責任)
📜 民法414条(債務不履行の責任)
📜 民法709条(不法行為による損害賠償)
よくある質問
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