宅建業法
超重要
宅建試験の頻出テーマ「業務場所ごとの規制」をイラストで解説

業務場所ごとの規制の完全図解

出題年: R6, R3, H26, H25

まとめ

宅建業法における業務場所ごとの規制は、届出先、専任の宅地建物取引士の設置義務、標識の掲示義務など多岐にわたります。展示会、事務所、案内所それぞれの特性に応じた規制を正確に理解することが重要です。

業務場所ごとの規制の完全図解の図解|宅建業法

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ポイント解説

1展示会等の届出は、実施場所の都道府県知事と免許権者の両方に行う必要がある(ただし同一の場合は一方のみ)
2事務所以外の場所で契約締結や申込受付を行わない場合、専任の宅地建物取引士の設置義務はない
3案内所には、業務に従事する人数に関わらず、必ず1人以上の専任の宅地建物取引士を設置する必要がある
4宅建業者は、主たる事務所に免許証掲示義務はないが、標識掲示義務はある

よくある間違い・出題の罠

展示会等の届出は実施場所管轄の都道府県知事のみで足りると誤解しやすい
免許権者と実施場所管轄知事が同一の場合の例外規定を見落としやすい
案内所では契約締結しなければ標識掲示不要と誤解しやすい
事務所の宅地建物取引士設置基準(従事者5人に1人)と案内所の基準を混同しやすい
免許証と標識の掲示義務を混同しやすい

覚え方のコツ

届出先は「実施場所の知事+免許権者」の両方!「展示会は二重届出」と覚える。ただし書で「同一なら一つでOK」。案内所は「土地定着建物内→クーリング・オフ除外」。専任取引士の設置は「契約・申込あり」が条件。案内所の宅地建物取引士は「案内所ごとに1人以上」が鉄則。「5人に1人」は事務所の話。標識は必須、免許証は不要

関連する法条文

📜 宅地建物取引業法3条
📜 宅地建物取引業法9条
📜 宅地建物取引業法34条の2
📜 宅地建物取引業法施行規則1条の2
📜 宅地建物取引業法施行規則8条

よくある質問

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