民法(権利関係)
重要宅建試験の頻出テーマ「保証」をイラストで解説
保証の完全図解
出題年: R2, H22
まとめ
宅建試験における保証は、普通保証・根保証・連帯保証の区別、事業性保証の要件、書面主義が重要です。特に個人根保証契約の公正証書要件、事業性保証の厳格化、口頭契約の無効に注意しましょう。過去問を参考に、それぞれの保証形態の違いを明確に理解することが合格への鍵となります。

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ポイント解説
1保証契約は原則として書面または電磁的記録によることが必要(口頭契約は無効)
2個人根保証契約は、極度額の設定が必要であり、公正証書による保証意思の確認が求められる場合がある
3事業に関与しない個人の事業性保証には、より厳格な要件が適用される
4連帯保証人は、催告の抗弁権・検索の抗弁権を持たない
よくある間違い・出題の罠
⚠普通保証と根保証の要件を混同し、両者に同じルールが適用されると誤解する
⚠事業性保証の要件を、非事業性の根保証にも適用してしまう
⚠口頭でも明確な意思表示があれば、保証契約は有効だと誤解する
⚠主たる債務者からの委託の有無と、保証契約の成立要件を混同する
覚え方のコツ
「事業しない個人が事業保証→公正証書必要」「根保証は継続的→極度額+公正証書」「普通保証は特定債務→書面のみ」と覚える。連帯保証は種類問わず催告の抗弁なし。保証は書面、口約束は無効。連帯保証人は「全額責任、特約不要」、単純保証人は「まず催告、ただし破産・行方不明は例外」
関連する法条文
📜 民法446条(保証契約の方式)
📜 民法465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)
📜 民法452条(催告の抗弁)
📜 民法453条(検索の抗弁)
よくある質問
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