民法(権利関係)
超重要宅建試験の頻出テーマ「委任契約」をイラストで解説
委任契約の完全図解
出題年: R2, H18, H14, H9, H7
まとめ
委任契約は、当事者間の信頼関係に基づく無償原則の契約であり、善管注意義務が課されます。終了事由や終了後の義務、報酬の有無など、宅建試験で問われるポイントは多岐に渡るため、正確な理解が必要です。

※ 画像の無断転載・二次利用は禁止です
ポイント解説
1委任契約は原則無償。報酬特約が必要。
2受任者には善管注意義務がある(無償でも原則)。
3委任はいつでも解除可能だが、相手方に損害を与えた場合は賠償責任が発生。
4委任者の死亡により委任は終了するが、急迫の事情がある場合は受任者は必要な処分を行う義務を負う。
よくある間違い・出題の罠
⚠善管注意義務と自己財産同一注意の混同
⚠無償委任なら注意義務が軽減されると考えがち
⚠委任契約を有償契約と誤解し、当然に報酬請求権があると考える
覚え方のコツ
「委任は信頼、報酬特約」(無償原則)、「死亡終了、急迫継続」(終了と事後処理)、「無償責任、自由賠償」で覚える。
関連する法条文
📜 民法643条(委任)
📜 民法644条(受任者の注意義務)
📜 民法648条(報酬)
📜 民法651条(委任の解除)
📜 民法653条(委任の終了事由)
📜 商法512条(商人間の委任)
よくある質問
この知識点、弱点になっていませんか?
30秒診断で、優先順位と今日やることを自動で整理します。



