宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「従業者名簿・従業者証明書」をイラストで解説
従業者名簿・従業者証明書の完全図解
出題年: R5, R2, H4
まとめ
従業者名簿と従業者証明書は、宅建業法上の重要な義務であり、それぞれ異なる目的と要件を持つ。従業者証明書は誰からの請求にも応じて提示する必要があり、従業者名簿は取引関係者からの閲覧請求に応じる必要がある。保存期間は10年間。

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ポイント解説
1従業者証明書は、宅建業者の従業員が業務を行う際に携帯必須であり、請求があれば相手が宅建業者であっても提示義務がある。
2従業者名簿は、宅建業者の事務所に備え付けられ、取引関係者からの閲覧請求に応じる必要がある。
3従業者名簿には、従業者の氏名、住所、生年月日、従業者証明書の番号、業務内容、登録番号(宅建士の場合)、および業務停止処分に関する事項が記載される。
4従業者名簿と従業者証明書の保存期間は、最終記載日から10年間である。
よくある間違い・出題の罠
⚠相手が宅建業者なら従業者証明書の提示は不要と誤解しやすい
⚠宅建士証があれば従業者証明書は不要と誤解しやすい
⚠従業者名簿は誰でも閲覧できると思い込みやすい
⚠従業者名簿に事務禁止処分の記載があると勘違いしやすい
⚠非常勤役員は従業者に含まれないと勘違いしやすい
覚え方のコツ
従業者証明書は「誰にでも見せる」、従業者名簿は「取引関係者に見せる」、保存は「十年間」。従業者証明書は「全員必携」。名簿閲覧は「取引関係者のみ」、退職者情報は「保存必要」。
関連する法条文
📜 宅地建物取引業法第48条
📜 宅地建物取引業法施行規則第16条の2
📜 宅地建物取引業法施行規則第16条の3
よくある質問
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