宅建業法
超重要
宅建業法の最重要ポイント!説明義務と記載事項

重要事項説明(35条)完全図解

出題年: R7, R6, R5, R4, R3, R2

まとめ

重要事項説明は宅建業法の最重要ポイントであり、売買・賃貸、媒介・自ら売主で説明事項が異なるため注意が必要。過去問を分析し、頻出の誤りや記憶のコツを押さえることで、確実に得点源にできる。

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ポイント解説

1建物状況調査の説明義務は実施から1年以内。期限切れに注意。
2水害ハザードマップ、建物状況調査、造成工事完了前の道路説明は35条書面記載事項(売買)。賃貸借では私道負担説明は不要。
3宅建業者間の交換契約では、自己が売主となる物件についてのみ重要事項説明義務がある。
4既存住宅の売買媒介では検査済証の保存状況説明が義務化されており、存在しない場合もその旨の説明が必要。

よくある間違い・出題の罠

準防火地域を防火地域と混同し、説明対象と誤解する。
建物状況調査の1年期限を見落とし、常に説明義務があると考える。
私道負担は賃貸借でも説明義務があると誤解しやすい。
交換契約だから双方の物件について説明義務があると誤解しやすい。
建物の売買と貸借で説明事項が異なることを見落としやすい。

覚え方のコツ

「建物状況、1年新鮮」。防火地域は「防火のみ重要、準防火は対象外」。「水建造私」(すいけんぞうし)で水害ハザードマップ・建物状況調査・造成工事完了前・私道負担。私道負担は「売買のみ」。建物の貸借では「借主の生活に直結する事項」が重要事項。「石綿(健康)」「設備(居住環境)」「敷金(金銭)」は必須。

関連する法条文

📜 宅地建物取引業法第35条
📜 宅地建物取引業法施行規則第16条の2

よくある質問

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