宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「重要事項の説明」をイラストで解説
重要事項の説明の完全図解
出題年: H21, H19, H18
まとめ
重要事項説明は、宅建業法35条に定められた重要な義務であり、過去問や間違いやすいポイントを把握することで試験対策を効率的に行えます。特に、石綿調査、造成宅地防災区域、住宅性能評価などが頻出ポイントです。

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ポイント解説
1石綿調査の結果記録の有無と説明義務(記録があれば説明、なければその旨を説明)
2造成宅地防災区域内の物件は売買・貸借ともに説明義務がある
3住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は重要事項説明義務の対象外
4重要事項説明は宅建業法35条に定められた事項のみが対象
よくある間違い・出題の罠
⚠石綿調査は業者が必ず行う義務があるという誤解
⚠住宅性能評価を受けた物件は必ず説明義務があるという誤解
⚠新築住宅には特別な説明義務があるという誤解
覚え方のコツ
「造成宅地防災区域は売買も貸借も説明必要、石綿調査結果は有無問わず記録あれば説明、新耐震は診断説明不要、保証なしなら必ず説明」。重要事項説明は「条文限定主義」で考える。
関連する法条文
📜 宅地建物取引業法第35条
📜 宅地造成等規制法
よくある質問
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