民法(権利関係)
超重要宅建試験の頻出テーマ「契約不適合担保責任」をイラストで解説
契約不適合担保責任の完全図解
出題年: R6, H19, H15, H14, H9, H4
まとめ
契約不適合担保責任は、売主の無過失責任が原則だが、損害賠償請求のみ売主に帰責事由が必要。宅建業者の場合、買主に不利な特約は無効となる点に注意。契約目的の達成可否は責任成立ではなく解除の判断要素。

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ポイント解説
1売主の契約不適合責任は原則無過失責任(追完請求、代金減額請求、契約解除)。損害賠償請求のみ売主に帰責事由が必要。
2契約不適合があれば、目的達成の可否に関わらず売主は責任を負う。目的達成の可否は解除の判断要素。
3宅建業者の場合、民法より買主保護が優先される。担保責任制限特約は買主に不利な場合無効となる。
4売主が悪意(契約不適合を知っていた)の場合、担保責任免責特約は無効。買主は解除権を行使可能。
よくある間違い・出題の罠
⚠全ての権利が帰責事由を要件と誤解する(損害賠償のみ)。
⚠改正前の瑕疵担保責任の知識で判断する(契約不適合責任は無過失責任)。
⚠契約不適合責任の成立要件と解除要件を混同する。
⚠宅建業法40条の2年間規定を絶対的期間と誤解し、延長特約も無効と考える(延長は有効)。
⚠担保責任免責特約があれば常に解除できないと考えてしまう。
覚え方のコツ
「損(損害賠償)だけ過失、他は無過失で救済充実」。契約の実現は無過失、損害の填補は過失という原理で整理。契約不適合責任は「約束違反があれば即責任」と覚える。目的達成の可否は解除の判断要素であり、責任の成立要件ではない。「不適合あり→責任あり、解除は別判断」で整理する。宅建業者の担保責任は「2年が最低ライン、解除権排除は絶対ダメ」と覚える。
関連する法条文
📜 民法562条(追完請求権)
📜 民法563条(代金減額請求権)
📜 民法564条(契約の解除)
📜 民法415条(債務不履行による損害賠償)
📜 民法566条(損害賠償の請求及び契約の解除)
📜 宅地建物取引業法40条
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