宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「契約書面(37条書面)(個数問題)」をイラストで解説
契約書面(37条書面)(個数問題)の完全図解
出題年: R5, R3, R2, R1, H27, H26
まとめ
37条書面(契約書面)の個数問題は宅建試験頻出。電磁的提供の要件、記載事項の必須/任意、交付義務の有無を確実に理解することが重要。特に宅建業者間取引や自ら売主の場合の例外に注意。

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ポイント解説
137条書面は、宅建業法に基づく契約内容の確認書であり、必ず交付が必要。
2記載事項には、必要的記載事項と任意的記載事項がある。定めがあれば任意的記載事項も記載。
3電磁的提供には、承諾、宅建士の明示、出力可能、改変確認の4要件が必要。
4宅建業者間取引でも37条書面の交付義務は免除されない。
よくある間違い・出題の罠
⚠業者が自ら売主の場合でも、電磁的提供には相手方の承諾が必要。
⚠35条重要事項説明と37条書面交付を混同し、37条書面に説明義務があると誤解する。
⚠宅建業者間取引では全ての義務が軽減されると思い込む。
⚠移転登記の申請時期を必要的記載事項と誤解しやすい。
覚え方のコツ
「電磁的提供の4要件:承諾・宅建士明示・出力可能・改変確認」=「でんじてき=でん(電話で承諾)じ(事前に宅建士明示)て(手元で出力可能)き(記録の改変確認)」の語呂合わせ。37条書面は「契約後の確認書」として覚える。記載事項は「特定・金銭・解除」の3つがキーワード。
関連する法条文
📜 宅地建物取引業法第37条
📜 宅地建物取引業法施行規則第16条の2
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