民法(権利関係)
超重要
宅建試験の頻出テーマ「根抵当権」をイラストで解説

根抵当権の完全図解

出題年: H23, H19, H12, H8, H1

まとめ

根抵当権は、継続的な取引関係から生じる不特定の債権を担保するもので、元本確定前後で性質が大きく変わります。元本確定前は債権譲渡や順位譲渡に制限があり、確定後は通常の抵当権と同様の扱いを受けます。極度額の意味と、元本確定前後の違いを理解することが重要です。

根抵当権の完全図解の図解|民法(権利関係)

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ポイント解説

1根抵当権は、継続的な取引関係から生じる不特定の債権を担保する。
2元本確定前は、債権譲渡を受けた第三者は根抵当権を行使できない。
3元本確定後は、通常の抵当権と同様の扱いを受ける。
4極度額は、担保される債権の最高限度額を示す。
5信用金庫取引による債権には、保証債権も含まれる。
6元本確定後、債務者は一定の要件を満たせば根抵当権の減額請求が可能
7設定者は根抵当権の債権範囲変更に承諾が必要、債権範囲変更での後順位者の承諾は不要

よくある間違い・出題の罠

通常の抵当権と根抵当権の利息制限の違いを混同しやすい。
元本確定前後で根抵当権の性質が変化することを見落としがち。
「信用金庫取引による債権」を狭く解釈し、保証債権を除外してしまう。
個別債権譲渡で根抵当権も移転すると誤解する。
通常の抵当権の随伴性(民法373条)と根抵当権の随伴性制限を混同しやすい。
極度額の意味を正確に理解せず、元本額と混同してしまう。
順位譲渡は可能だが、同一債務者への譲渡は制限があることを見落とす。

覚え方のコツ

根抵当権の覚え方:「確定前は信頼関係、譲渡ダメ。確定後は普通の抵当権。利息は極度額内、2年制限なし。3年たったら確定請求OK、確定後は減額請求OK」。根(ね)は確定前は根っこ(債権者)から離れない。極度額は天井、元本確定で普通の抵当権に変身。

関連する法条文

📜 民法398条の2(根抵当権)
📜 民法398条の3(根抵当権の設定)
📜 民法398条の4(根抵当権の担保すべき債権の範囲)
📜 民法398条の5(根抵当権の極度額)
📜 民法398条の6(根抵当権の元本の確定)
📜 民法398条の10(根抵当権の譲渡)
📜 民法398条の20(根抵当権の減額請求)

よくある質問

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