宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「広告に関する規制」をイラストで解説
広告に関する規制の完全図解
出題年: R2, H30, H20
まとめ
宅建業法における広告規制は、消費者を保護し、公正な取引を促進するための重要なルールです。未完成物件の広告や誇大広告は厳しく規制されており、違反すると監督処分や刑事罰が科される可能性があります。正確な知識と理解が合格への鍵となります。

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ポイント解説
1未完成物件の広告は、必要な許可等の処分後であれば可能(宅建業法33条)。工事完了前でも許可が出ていればOK。
2誇大広告の禁止(宅建業法32条、47条)は、事実と異なる表示、実際よりも著しく優良・有利に見せる表示、重要事実を故意に隠す行為を指す。
3誇大広告を行った場合、監督処分と刑事罰(6月以下の懲役または100万円以下の罰金)が併科される可能性あり。
4広告規制は、チラシ、インターネット広告など、あらゆる媒体に適用される。
よくある間違い・出題の罠
⚠工事完了前は絶対に広告できないという誤解。
⚠建築確認申請中の表示で広告が可能と勘違い。
⚠契約成立前に広告開始したから問題ないと誤解。
⚠売買と貸借で広告規制が異なると勘違い。
⚠免許申請中でも広告可能と誤解。
⚠「申請後」と「許可等取得後」の違いを見落としやすい。
覚え方のコツ
「未完成広告は許可後OK」「誇大広告は監督処分+刑事罰のダブルパンチ」「無免許は論外、工事中は許可後、態様は二度明示、誇大は二重処分」
関連する法条文
📜 宅建業法32条(誇大広告等の禁止)
📜 宅建業法33条(宅地の造成または建物の建築に関する工事完了前の広告の制限)
📜 宅建業法47条(罰則)
よくある質問
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