宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「広告に関する規制(個数問題)」をイラストで解説
広告に関する規制(個数問題)の完全図解
出題年: R7, R4, H29, H22
まとめ
広告に関する規制の個数問題は、宅建業法の中でも頻出の重要テーマです。取引態様の明示義務、誇大広告の禁止、そして未確定情報の広告禁止が主なポイントであり、個数問題では特に、例外なく適用される原則を正確に理解しているかが問われます。

※ 画像の無断転載・二次利用は禁止です
ポイント解説
1取引態様は広告ごとに明示する必要があり、一度の明示では不十分。
2誇大広告は、契約成立の有無や損害発生に関わらず処分の対象となる。
3建築確認申請中など、変更確認前の広告は原則として禁止されている。
4広告費の受領は、依頼に基づいた場合にのみ可能。
よくある間違い・出題の罠
⚠取引態様を一度明示すれば継続して有効と誤解しやすい
⚠契約が成立しなければ誇大広告でも処分されないと思い込む
⚠変更確認の申請中でも広告可能と誤解しやすい
⚠問合せがなければ誇大広告でも問題ないと考えがち
⚠将来の環境について「予測だから規制対象外」と誤解しやすい
⚠利用制限を「公法上の制限のみ」と狭く解釈してしまう
⚠インターネット広告は新しい媒体だから規制対象外と誤解しやすい
⚠民事責任と行政処分を混同し、損害発生が必要と考えやすい
覚え方のコツ
「広告の3原則」として覚える。①処分前広告禁止(33条)=「未確定はダメ」、②誇大広告禁止(32条)=「嘘はダメ」、③取引態様明示(34条)=「立場を明確に」。数字の語呂合わせ:「ささ(33)やか、みに(32)つけ、みよ(34)く」
関連する法条文
📜 宅地建物取引業法第32条(誇大広告の禁止)
📜 宅地建物取引業法第33条(誇大広告等の禁止)
📜 宅地建物取引業法第34条(取引態様の明示義務)
よくある質問
この知識点、弱点になっていませんか?
30秒診断で、優先順位と今日やることを自動で整理します。



