宅建業法
超重要
宅建試験の頻出テーマ「広告の規制」をイラストで解説

広告の規制の完全図解

出題年: R6, R5, R3, H28, H26, H23

まとめ

宅建業法における広告規制は、32条(誇大広告)、33条(工事完了前の広告)、34条(取引態様の明示)、46条(報酬以外の要求禁止)が重要。違反すると行政処分だけでなく刑事罰の対象となる場合もあるため、正確な理解が必須。

広告の規制の完全図解の図解|宅建業法

※ 画像の無断転載・二次利用は禁止です

ポイント解説

1工事完了前の宅地広告では、許可等の明示に加え、取引態様の明示が必須。
2広告規制違反は監督処分だけでなく、刑事罰の対象にもなる。
3おとり広告は、売買成立の有無に関わらず宅建業法違反となる。
4宅建業法33条の広告規制において、開発許可等の処分があった宅地は工事完了前でも広告可能。
5誇大広告は、実際の取引成立の有無に関わらず監督処分・罰則の対象となる。
6広告時と注文受付時の両方で取引態様の明示が必要。

よくある間違い・出題の罠

第33条の許可等明示で十分と誤解しやすい。
造成工事完了前は特別扱いと勘違いしやすい。
おとり広告は契約が成立しなくても違反となることを見落としやすい。
建築確認の「申請済」と「許可取得済」を混同しやすい。
誇大広告は取引が成立しなくても処分対象になることを見落としがち。
取引態様は広告時と注文受付時の両方で明示が必要なことを忘れやすい。

覚え方のコツ

広告違反は「ダブルパンチ(行政処分と刑事罰)」、建築確認前は「全面禁止」、取引態様は「ダブル明示(広告時と注文時)」、おとり広告は「釣った魚は逃がしても違反」。

関連する法条文

📜 宅建業法第32条(誇大広告の禁止)
📜 宅建業法第33条(工事完了前の広告の制限)
📜 宅建業法第34条(取引態様の明示義務)
📜 宅建業法第46条(報酬以外の要求禁止)

よくある質問

この知識点、弱点になっていませんか?

30秒診断で、優先順位と今日やることを自動で整理します。