民法(権利関係)
超重要
宅建試験の頻出テーマ「無権代理」をイラストで解説

無権代理の完全図解

出題年: H24, H18, H16, H9, H5, H4

まとめ

無権代理は本人に効果が帰属しない代理行為であり、本人の追認、相手方の取消権、無権代理人の責任などが絡み合う複雑な分野です。相続や表見代理との組み合わせが頻出であり、各当事者の権利義務関係を正確に理解することが重要です。

無権代理の完全図解の図解|民法(権利関係)

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ポイント解説

1無権代理人が本人を相続した場合、追認拒絶権は相続されず、無権代理行為は有効になる。
2本人が無権代理人を相続した場合、追認拒絶が可能だが、相手方が善意無過失なら損害賠償請求できる。
3無権代理人は本人の追認拒絶時に、相手方に対し履行又は損害賠償責任を負う(民法117条)。
4表見代理は本人の帰責性を要件とし、民法109条、110条の要件を区別して理解する必要がある。

よくある間違い・出題の罠

無権代理人が本人を相続した場合と、本人が無権代理人を相続した場合を混同しやすい。
表見代理の成立要件(本人の表示の有無、権限外行為など)を誤って理解しやすい。
無権代理行為は原則として無効ではなく、本人の追認によって有効となる点を見落としやすい。

覚え方のコツ

"無権代理人が本人相続→有効、本人が無権代理人相続→追認拒絶可"、表見代理は"本人責任、無権代理は代理人責任"、相続問題は"死んでも責任残る"と覚える。

関連する法条文

📜 民法113条(追認)
📜 民法115条(追認拒絶)
📜 民法117条(無権代理人の責任)
📜 民法109条(代理権授与の表示による表見代理)
📜 民法110条(権限外の行為の表見代理)

よくある質問

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