法令上の制限
超重要宅建試験の頻出テーマ「農地法」をイラストで解説
農地法の完全図解
出題年: R7, R6, R5, R4, R3, R2
まとめ
農地法は宅建試験の頻出テーマであり、許可・届出の要否、罰則、例外規定などが問われます。特に、罰金額、仮登記、面積、4アールの基準、農業用施設、砂利採取、市街化区域、相続など、間違いやすいポイントを確実に理解することが合格への鍵となります。

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ポイント解説
1農地法3条: 農地の権利移転には原則許可が必要。仮登記は許可不要。
2農地法4条: 農地を農地以外に転用するには原則許可が必要。4アール以下の農地でも同様。
3農地法5条: 農地を転用目的で権利移転する場合、原則許可が必要。砂利採取法の認可があっても別途許可が必要。
4市街化区域内の農地転用は届出制だが、転用前に届出が必要。
5農地の面積は登記簿地積が基本。著しく相違する場合は実測。
6罰金は個人・法人ともに1000万円以下。
7相続は許可不要だが、農業委員会への届出は必要。
よくある間違い・出題の罠
⚠法人への罰金額を個人より軽い金額と誤認する。
⚠仮登記も権利に関する登記なので農地法の許可が必要と誤解する。
⚠農業用施設は転用許可不要と誤解する。
⚠砂利採取法の認可があれば農地法の許可は不要と誤解する。
⚠市街化区域内の農地転用は転用後ではなく、事前届出が必要。
覚え方のコツ
農地法の罰金は「個人も法人も1000万円」。農地法3条は「さん(3)きょ(許可)なし、こう(効)りょく(力)なし」。市街化区域の転用は「してん(事前)とどけ(届出)」。相続・抵当権は「そうとう(相当)きょか(許可)いらない」。仮登記は「仮だから許可も仮に不要」。4アールは「4アール未満は許可不要、4アールちょうどは要許可」。
関連する法条文
📜 農地法3条
📜 農地法4条
📜 農地法5条
📜 農地法51条
よくある質問
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