宅建業法
超重要
宅建試験の頻出テーマ「専任媒介契約」をイラストで解説

専任媒介契約の完全図解

出題年: R6, R5, H21, H17, H16, H15

まとめ

専任媒介契約は、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介を依頼できない契約であり、宅建業者には報告義務や指定流通機構への登録義務など、様々な義務が課されます。これらの義務を正確に理解し、違反時の罰則も把握しておくことが重要です。

専任媒介契約の完全図解の図解|宅建業法

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ポイント解説

1専任媒介契約では、宅建業者は依頼者に対し、業務処理状況を2週間に1回以上報告する義務がある(書面である必要はない)。
2専任媒介契約書面には、依頼者が他の宅建業者を通じて契約を成立させた場合の措置を記載する必要がある。
3宅建業者は、専任媒介契約を締結した場合、指定流通機構への登録義務があり、登録証明書面を依頼者に交付する義務がある(違反すれば指示処分)。登録期限は休業日を除き7日以内。
4標準媒介契約約款に基づかない書面を使用する場合、その旨の表示義務があり、違反すると業務停止処分の対象となる。

よくある間違い・出題の罠

報告義務を書面で行う必要があると誤解する。
依頼者の承諾があれば、指定流通機構への登録義務が免除されると誤解する。
指定流通機構への登録期限で「休業日を含む」と「休業日を除く」を混同する。
媒介契約の更新は、依頼者・宅建業者どちらにも拒否権があることを忘れる。

覚え方のコツ

専任媒介は「3・7・遅滞なく・2週報告」。3ヶ月超えは短縮可能、7日以内にレインズ登録(休業日除く)、契約成立は遅滞なく通知、2週間に一度は状況報告(書面不要)。

関連する法条文

📜 宅地建物取引業法第34条の2
📜 宅地建物取引業法第34条の2第9項
📜 宅地建物取引業法第65条第2項

よくある質問

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