民法(権利関係)
超重要
宅建試験で頻出!時効取得の要件と効果を図解

取得時効の完全ガイド

出題年: R5, R4, R2, H27, H22, H16

まとめ

取得時効は、一定期間の占有によって所有権を取得する制度です。重要なのは、時効完成の前後で第三者への対抗要件が異なる点、占有開始時の主観(善意・悪意)が時効期間に影響する点、そして、賃借権などの債権でも時効取得が可能な場合がある点です。

取得時効の完全ガイドの図解|民法(権利関係)

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ポイント解説

1時効完成前の第三者には登記不要、完成後の第三者には登記が必要
2占有開始時の善意無過失で10年、悪意または過失ありで20年(途中で悪意になっても影響なし)
3占有回収の訴えで占有回復すれば、奪われていた期間も時効期間に算入される
4賃借権も継続的用益の外形的事実があれば時効取得可能

よくある間違い・出題の罠

時効完成の前後で第三者への対抗要件が変わることを混同する
途中で悪意になったら20年時効に切り替わると誤解する
賃借権者は常に時効取得できないと誤解する
取得時効完成者は常に登記が必要だと誤解する

覚え方のコツ

「時効の対抗は完成前後で分ける」「占有開始時の心境で決まる10年か20年」「債権でも時効で権利ゲット」

関連する法条文

📜 民法162条(所有権の取得時効)
📜 民法163条(所有権以外の財産権の取得時効)
📜 民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
📜 民法200条(占有の態様)

よくある質問

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