宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「宅建士登録」をイラストで解説
宅建士登録の完全図解
出題年: R3, R2, H23, H22, H20, H16
まとめ
宅建士登録は試験地の都道府県知事に行い、登録移転は勤務地を管轄する知事に行う。住所変更や宅建士証の書換えは遅滞なく行う必要があり、事務禁止処分中は他県での新規登録も不可。過去問や記憶のコツを活用し、登録要件や手続きの正確な理解が重要。

※ 画像の無断転載・二次利用は禁止です
ポイント解説
1登録申請先は試験を受けた都道府県知事
2登録移転申請先は勤務地を管轄する都道府県知事
3住所変更時は登録変更申請と宅建士証の書換え交付申請の両方が必要
4事務禁止処分中は全国で新規登録不可
5登録移転時の宅建士証の有効期間は移転前の証の残存期間を引き継ぐ
よくある間違い・出題の罠
⚠登録申請先を居住地や勤務地と混同しやすい
⚠登録移転を直接申請できると誤解しやすい
⚠住所変更は軽微な変更で届出不要と考えがちである
⚠未成年者は登録できないと誤解しやすい
⚠宅建士証未交付なら住所変更登録不要と誤解しやすい
覚え方のコツ
「登録は試験地、移転は勤務地」「移転時の宅建士証は『残り物には福がある』→残存期間をそのまま引き継ぐ」「事務禁止は全国区、未成年OK、住所変更は必須」
関連する法条文
📜 宅地建物取引業法第18条
📜 宅地建物取引業法第19条
📜 宅地建物取引業法第20条
よくある質問
この知識点、弱点になっていませんか?
30秒診断で、優先順位と今日やることを自動で整理します。



