民法(権利関係)
超重要宅建試験の頻出テーマ「担保物権」をイラストで解説
担保物権の完全図解
出題年: H21, H19, H3
まとめ
担保物権は宅建試験の頻出テーマであり、抵当権、先取特権、留置権、質権の区別が重要です。物上代位、従物、順位など、各権利の効力範囲を正確に理解し、混同しやすいポイントを克服することで得点源にできます。

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ポイント解説
1抵当権は従物に及ぶ(民法370条)。
2物上代位権は、抵当権、先取特権、質権に認められる。
3担保物権の順位は、法定担保物権が優先され、約定担保物権は登記の先後による。
4留置権は、債権と目的物との間に牽連関係が必要。
よくある間違い・出題の罠
⚠先取特権に物上代位権がないと誤解しやすい。
⚠留置権の牽連関係を広く解釈し、間接的な関連でも成立すると考える。
⚠抵当権の順位が登記の先後によることから、すべての担保物権がそうだと誤解しやすい。
覚え方のコツ
「物上代位は抵当・先取・質の三権に認められ、留置権のみ除外。火災で燃えても保険金で代位OK」「従物効力、抵当権の鉄則」「担保物権の順位は法定優先、約定登記」
関連する法条文
📜 民法370条(抵当権の効力)
📜 民法303条(物上代位)
📜 民法295条(留置権)
📜 民法311条(先取特権)
よくある質問
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