民法(権利関係)
超重要宅建試験の頻出テーマ「抵当権」をイラストで解説
抵当権の完全図解
出題年: R4, H28, H27, H25, H22, H18
まとめ
抵当権は宅建試験の頻出テーマであり、第三取得者の権利、物上代位の範囲、抵当権消滅請求の主体、借地上建物の抵当権効力などが重要です。過去問を分析し、間違いやすいポイントを理解し、記憶のコツを活用して確実に得点できるようにしましょう。

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ポイント解説
1第三取得者は代価弁済により抵当権を消滅させることができる
2物上代位は代価、賃料、損害金に及ぶが、火災保険金には及ばない
3抵当権消滅請求は第三取得者のみが可能で、主債務者や連帯保証人は不可
4借地上建物に抵当権を設定した場合、特段の事情がない限り建物と借地権の両方に効力が及ぶ
よくある間違い・出題の罠
⚠土地賃借人にも6か月の明渡猶予があると誤解しやすい
⚠火災保険金も物上代位の対象と誤解しやすい
⚠連帯保証人も抵当権消滅請求できると誤解しやすい
覚え方のコツ
"代価弁済は第三取得者の権利、消滅請求も第三取得者の権利、6か月猶予は建物賃借人のみ、抵当権は建物に及ばず」と覚える。物上代位の覚え方:「代価・賃料・損害金」は○、「保険金」は×。
関連する法条文
📜 民法369条(抵当権の設定)
📜 民法372条(抵当権の実行)
📜 民法378条(代価弁済)
📜 民法379条(抵当権消滅請求)
📜 民法304条(物上代位)
よくある質問
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