宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「手付」をイラストで解説
手付の完全図解
出題年: H21, H20, H4
まとめ
手付は、契約の証拠金であり、解除権を留保する重要な要素です。保全措置の要件や解除のタイミング、履行の着手の判断を正確に理解することが、宅建試験攻略の鍵となります。

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ポイント解説
1手付には、証約手付、違約手付、解約手付の性質がある(特に解約手付としての性質が重要)
2手付解除は、相手方が履行に着手するまで可能(自己の履行着手は関係なし)
3宅建業者による手付金等の保全措置は、未完成物件と完成物件で要件が異なる
4手付解除権は、買主の絶対的権利として保護される(特約で制限できない場合がある)
よくある間違い・出題の罠
⚠保全措置を講じれば手付金額に上限はないと誤解しやすい
⚠買主の承諾があれば保全措置を省略できると考えがち
⚠完成建物と未完成建物の保全措置要件の混同
⚠中間金支払いを履行着手と誤解し、手付解除権が消滅すると考える
⚠宅建業者の媒介があると必ず解約手付になると誤解する
覚え方のコツ
「未完成は5%でアウト、完成は5%&1000万円でアウト」「相手の着手まで解除OK」「プロ同士は保護不要」
関連する法条文
📜 民法557条(手付)
📜 宅地建物取引業法41条, 41条の2(手付金等の保全措置)
よくある質問
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