民法(権利関係)
超重要宅建試験の頻出テーマ「土地賃貸借(借地借家法と民法の比較)」をイラストで解説
土地賃貸借(借地借家法と民法の比較)の完全図解
出題年: H26, H20, H18
まとめ
土地賃貸借は、建物所有目的の場合に借地借家法、それ以外の場合に民法が適用され、借地権者の保護の程度が大きく異なります。特に、解約申入れの可否や対抗要件の取得方法について、明確な区別が必要です。

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ポイント解説
1建物所有目的の土地賃貸借には借地借家法が適用される
2建物所有目的以外の土地賃貸借には民法が適用される
3借地借家法が適用される場合、借地権者は民法に比べて手厚く保護される
4借地借家法が適用される場合、借地上の建物登記で第三者に対抗できるが、民法が適用される場合は賃借権登記が必要
よくある間違い・出題の罠
⚠建物所有目的でない土地利用にも借地借家法が適用されると誤解する
⚠借地権でも民法と同様に解約申入れで終了できると考える
⚠駐車場用地も土地賃借権だから借地借家法が適用されると誤解する
覚え方のコツ
「建物目的→借地借家法→借地権者保護→解約申入れ無効」「建物以外→民法→対等関係→解約申入れ1年で終了」。建物目的かどうかで法律と保護のレベルがガラッと変わる!
関連する法条文
📜 借地借家法3条(借地権の存続期間)
📜 借地借家法10条(借地契約の更新拒絶)
📜 民法601条(賃貸借)
📜 民法617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
よくある質問
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