民法(権利関係)
超重要宅建試験の頻出テーマ「請負契約」をイラストで解説
請負契約の完全図解
出題年: R5, R1, H29, H7, H6, H1
まとめ
請負契約は仕事の完成を目的とし、契約不適合責任は民法で厳格に定められています。特に通知期間、解除権行使期間、報酬減額請求権を正確に理解し、注文者保護の視点を押さえることが重要です。

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ポイント解説
1契約不適合責任の通知期間は原則1年だが、解除権行使期間は別途定められている。
2契約不適合がある場合、注文者は修補請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除が可能。
3注文者は一定の要件下で契約を解除できるが、請負人に損害賠償を支払う必要がある。
4民法637条の1年通知期間は責任追及の入口であり、修補請求権自体の消滅時効ではない。
よくある間違い・出題の罠
⚠民法637条の1年期間を修補請求権の消滅時効と混同しやすい。
⚠通知期間経過により全ての契約不適合責任が消滅すると誤解しやすい。
⚠請負契約の任意解除権(民法641条)を見落としがち。
⚠契約不適合があっても報酬全額支払いが必要と誤解しやすい。
⚠2020年民法改正前後の契約不適合責任の期間制限の違いを混同しやすい。
覚え方のコツ
"637条の1年通知は責任追及の入口、修補請求権の時効は166条の5年・10年が出口」。請負契約の「通知1年、解除は別」。契約不適合なら報酬減額!注文者の解除は損害賠償セット!請負の担保責任は「注文者ファースト」。
関連する法条文
📜 民法632条(請負)
📜 民法634条(請負人の担保責任)
📜 民法635条(代金減額請求権)
📜 民法636条(注文者による契約解除)
📜 民法637条(契約不適合の通知)
📜 民法641条(注文者の解除権)
📜 民法166条(債権等の消滅時効)
よくある質問
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