印紙税計算機

不動産売買契約書・領収書に必要な印紙税額を自動計算。 軽減税率にも対応しています。

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軽減税率対応

要点まとめ(TL;DR)

  • 売買契約書:契約金額に応じて200円〜60万円(軽減税率で最大20%OFF)
  • 領収書:5万円未満は非課税、5万円以上は200円〜20万円
  • 軽減税率:2027年3月31日まで延長、10万円超の売買契約書に適用
  • 宅建試験:印紙税の税額・軽減措置は頻出論点
計算条件を入力

売買契約書は10万円超で軽減税率が適用されます(2027年3月31日まで)

印紙税額
金額を入力すると印紙税額が表示されます

印紙税額一覧表

不動産売買契約書(第1号文書)
契約金額本則軽減
1万円未満非課税-
1万円〜10万円200円-
10万円超〜50万円400円200円
50万円超〜100万円1,000円500円
100万円超〜500万円2,000円1,000円
500万円超〜1,000万円1万円5,000円
1,000万円超〜5,000万円2万円1万円
5,000万円超〜1億円6万円3万円
1億円超〜5億円10万円6万円
領収書(第17号文書)
領収金額印紙税
5万円未満非課税
5万円〜100万円200円
100万円超〜200万円400円
200万円超〜300万円600円
300万円超〜500万円1,000円
500万円超〜1,000万円2,000円
1,000万円超〜2,000万円4,000円
2,000万円超〜3,000万円6,000円
3,000万円超〜5,000万円1万円

法的根拠・出典

  • 印紙税法(昭和42年法律第23号)

    印紙税の課税文書、税率等の基本法

  • 印紙税法別表第一

    課税文書の種類と税額を定めた一覧表(第1号文書=契約書、第17号文書=領収書)

  • 租税特別措置法第91条

    不動産譲渡契約書の印紙税軽減措置(2027年3月31日まで延長)

  • 国税庁「印紙税額一覧表」

    No.7140 印紙税額の一覧表

よくある質問

印紙税の軽減税率はいつまで適用されますか?
不動産売買契約書の印紙税軽減措置は、2027年3月31日まで延長されています。契約金額が10万円を超える不動産売買契約書に適用され、 本則税率の約20〜50%が軽減されます。
電子契約の場合、印紙税はかかりますか?
電子契約には印紙税はかかりません。 印紙税法では「文書」に課税されるため、電磁的記録(電子データ)は 課税対象外です。コスト削減のため電子契約を選ぶ企業も増えています。
印紙を貼り忘れた場合どうなりますか?
印紙を貼り忘れた場合、過怠税として本来の印紙税額の3倍(自主的に申し出た場合は1.1倍)が課されます。 ただし、契約自体の効力には影響しません。
宅建試験で印紙税は出題されますか?
はい、印紙税は宅建試験の「税・その他」分野で出題されます。特に不動産売買契約書の税額、軽減措置の適用期間、 非課税となる場合などが問われます。

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