2023年 宅建 過去問 第10

正解3
正解の選択肢
400万円
問題 102023抵当権の処分
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

各選択肢の解説

解説 抵当権の譲渡、抵当権の放棄の違いを整理しておきます。どちらも二者間でのみ調整が行われ、その他の債権者には影響がないことがポイントです。 譲渡 譲渡した人と譲渡の相手が受ける配当の合計から、譲渡の相手が優先して配当を受け、残りを譲渡した人が受け取る 放棄 譲渡した人と譲渡の相手が受ける配当の合計を、両者の債権額で按分して配当を受け取る ⇒ シェアするイメージ なお、抵当権の【放棄】と、抵当権の【順位放棄】の違いは、放棄の相手方が抵当権者であるか一般債権者であるかの違いにすぎません。放棄の相手方が一般債権者であるときは放棄、相手方が抵当権者であるときは順位放棄となります。譲渡も同じです。 抵当権者の中では順位が上のほうが優先して弁済を受けられるので、本問のケースで譲渡も放棄もなければ、2,400万円の売却代金は以下のように配当されます。 B … 1,000万円 C … 1,200万円 D … 200万円 BがDのために抵当権の順位を 放棄 すると、Bが受けるべきだった1,000万円とDが受けるべきだった200万円を合計した「1,000万円+200万円=1,200万円」が、B・Dの債権額の割合に応じて配分されることになります。Bの債権額は1,000万円、Dは2,000万円ですから、B・Dの配当額の合計1,200万円は「B:D=1:2」で配分されることになります。Cの配当額への影響はありません。 B … 1,200万円×1/3=400万円 C … 1,200万円(変わらず) D … 1,200万円×2/3=800万円 したがってBの受ける配当額は 400 万円です。 【参考】 なお、BからDに抵当権の順位が 譲渡 された場合は、B・Dの配当の合計1,200万円の中から、Dが優先して配当を受けることになります。Dの債権額は2,000万円ですから、Dの配当額は1,200万円、Bの配当額はなし(0円)ということになります。 B … 0円 C … 1,200万円 D … 1,200万円

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