不動産法令検索

宅建業法・借地借家法・建築基準法・民法など、不動産関連の主要法令を検索・閲覧できます。

6法令
43条文
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例: 「35条」「重要事項説明」「借地権」「容積率」

宅地建物取引業法

宅地建物取引業を営む者について必要な規制を定め、業務の適正な運営と取引の公正を確保する法律

重要条文

宅建業法

第2条用語の定義
重要
頻出

「宅地」とは、建物の敷地に供される土地、都市計画法の用途地域内の土地(道路・公園等を除く)、用途地域外で建物の敷地に供する目的で取引される土地。「建物」には、建物の一部も含まれる。

マンションの一室も「建物」に該当する点に注意

宅地
建物
定義
用途地域

宅建業法

第3条免許
重要
頻出

宅建業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければならない。2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣、1つの都道府県のみに事務所を設置する場合は都道府県知事の免許。

免許の有効期間は5年。更新手続きを忘れずに

免許
国土交通大臣
都道府県知事
事務所

宅建業法

第15条宅地建物取引士の設置
重要
頻出

宅建業者は、事務所ごとに従業者5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。案内所等で契約を締結・申込みを受ける場合は1人以上。

成年者である専任の宅地建物取引士が必要

宅地建物取引士
専任
設置義務
5人に1人

宅建業法

第31条の2媒介契約
重要
頻出

宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく媒介契約書を作成し依頼者に交付しなければならない。専任媒介契約は有効期間3ヶ月以内、2週間に1回以上の報告義務、指定流通機構への登録義務(7日以内)あり。

専属専任媒介は1週間に1回以上の報告、5日以内の登録

媒介契約
専任媒介
一般媒介
指定流通機構
レインズ

宅建業法

第35条重要事項の説明
重要
頻出

宅建業者は、売買・交換・貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、重要事項を記載した書面を交付して説明させなければならない。説明は宅地建物取引士証を提示して行う。

IT重説も認められている。説明事項は多岐にわたるので要確認

重要事項説明
35条書面
宅地建物取引士
契約前

宅建業法

第37条書面の交付
重要
頻出

宅建業者は、契約が成立したときは、遅滞なく契約内容を記載した書面(37条書面)を作成し、宅地建物取引士の記名を得て、当事者に交付しなければならない。

35条書面は説明義務あり、37条書面は交付義務のみ

37条書面
契約書面
記名
契約後

宅建業法

第38条損害賠償額の予定等の制限
重要
頻出

宅建業者が自ら売主となる場合、損害賠償額の予定・違約金の合計額は代金の20%を超えてはならない。超える部分は無効。

宅建業者間取引には適用されない(8種制限)

損害賠償
違約金
20%
自ら売主

宅建業法

第39条手付の額の制限等
重要
頻出

宅建業者が自ら売主となる場合、受領できる手付の額は代金の20%以下。手付は解約手付とみなされる。

手付金等の保全措置も確認(未完成5%超、完成10%超)

手付
解約手付
20%
自ら売主

宅建業法

第40条契約不適合責任の特約の制限
重要
頻出

宅建業者が自ら売主となる場合、契約不適合責任について民法より買主に不利な特約は無効。ただし、通知期間を引渡しから2年以上とする特約は有効。

中古住宅でも引渡しから2年以上の特約が必要

契約不適合責任
瑕疵担保
2年
自ら売主

宅建業法

第46条報酬
重要
頻出

宅建業者が受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定める額を超えてはならない。売買では成約価格の3%+6万円(400万円超の場合)が上限。

400万円以下の低廉な空家等では特例あり

報酬
仲介手数料
上限
3%+6万円

借地借家法

建物の所有を目的とする地上権・土地賃借権、建物の賃貸借について特別の定めをする法律

重要条文

借地借家法

第3条借地権の存続期間
重要
頻出

借地権の存続期間は30年。契約でこれより長い期間を定めた場合はその期間。

借地権
存続期間
30年

借地借家法

第4条借地権の更新後の期間
重要
頻出

借地権を更新する場合、最初の更新は20年、その後の更新は10年。契約でこれより長い期間を定めた場合はその期間。

更新
20年
10年
存続期間

借地借家法

第10条借地権の対抗力
重要
頻出

借地権は、登記がなくても、土地上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、第三者に対抗できる。

建物の登記は借地権者名義であることが必要

対抗力
登記
建物所有

借地借家法

第22条定期借地権
重要
頻出

存続期間を50年以上として借地権を設定する場合、契約の更新・建物築造による期間延長・買取請求をしない旨を定めることができる(一般定期借地権)。書面による。

定期借地権
50年
更新なし
書面

借地借家法

第23条事業用定期借地権
重要
頻出

専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として借地権を設定する場合の特約。公正証書による。

居住用は不可。公正証書でなければ無効

事業用定期借地権
10年以上50年未満
公正証書
事業用

借地借家法

第28条建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件
重要
頻出

賃貸人からの更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要。正当事由の判断には、建物使用の必要性、賃貸借の経過、建物の状況、立退料の申出等を考慮。

更新拒絶
正当事由
立退料

借地借家法

第31条建物賃貸借の対抗力
重要
頻出

建物賃貸借は、登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後建物について物権を取得した者に対抗できる。

対抗力
引渡し
登記不要

借地借家法

第38条定期建物賃貸借
重要
頻出

期間の定めがある建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めることができる(定期借家)。書面による契約が必要。期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知が必要。

事前に更新がない旨を書面で説明することが必要

定期借家
更新なし
書面
通知

建築基準法

建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めた法律

重要条文

建基法

第42条道路の定義
重要
頻出

建築基準法上の道路は幅員4m以上。4m未満でも特定行政庁が指定したもの(2項道路)は道路とみなされる。2項道路はセットバックが必要。

セットバック部分は敷地面積に算入できない

道路
4m
2項道路
セットバック

建基法

第43条敷地等と道路との関係
重要
頻出

建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない(接道義務)。

接道義務を満たさない土地は再建築不可の可能性

接道義務
2m
道路

建基法

第48条用途地域
重要
頻出

用途地域内での建築物の用途制限。住居系(7種)、商業系(2種)、工業系(3種)の計13種類の用途地域がある。

用途地域
用途制限
住居地域
商業地域
工業地域

建基法

第52条容積率
重要
頻出

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)の制限。用途地域ごとに指定容積率が定められる。前面道路幅員による制限もある。

前面道路が12m未満の場合は道路幅員×係数による制限あり

容積率
延べ面積
前面道路

建基法

第53条建蔽率
重要
頻出

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建蔽率)の制限。角地緩和(+10%)、防火地域内の耐火建築物(+10%)などの緩和措置あり。

建蔽率
建築面積
角地緩和
防火地域

建基法

第56条建築物の各部分の高さ
重要
頻出

道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限による建築物の高さ制限。

斜線制限
道路斜線
隣地斜線
北側斜線
高さ制限

建基法

第61条防火地域内の建築物
重要
頻出

防火地域内では、延べ面積100㎡超の建築物は耐火建築物、100㎡以下でも階数3以上の建築物は耐火建築物としなければならない。

防火地域
耐火建築物
100㎡

都市計画法

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画を定める法律

重要条文

都計法

第7条区域区分
重要
頻出

都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に区分できる(区域区分・線引き)。市街化区域は既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。

区域区分
市街化区域
市街化調整区域
線引き

都計法

第29条開発許可
重要
頻出

一定規模以上の開発行為には都道府県知事等の許可が必要。市街化区域は1,000㎡以上、市街化調整区域は原則すべて、非線引きは3,000㎡以上。

三大都市圏の既成市街地等は500㎡以上

開発許可
1,000㎡
3,000㎡
開発行為

都計法

第34条市街化調整区域の開発許可基準
重要
頻出

市街化調整区域内で開発許可を受けるための立地基準。農林漁業用施設、日常生活に必要な店舗等、一定の要件を満たす場合に限り許可される。

市街化調整区域
立地基準
開発許可

民法

私人間の法律関係を規律する一般法。不動産取引では物権・契約に関する規定が重要

重要条文

民法

第177条不動産に関する物権の変動の対抗要件
重要
頻出

不動産に関する物権の得喪・変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない。

売買契約だけでは第三者に権利を主張できない

対抗要件
登記
物権変動
第三者

民法

第555条売買
重要
頻出

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

売買
財産権移転
代金
諾成契約

民法

第557条手付
重要
頻出

買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、当事者の一方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

手付
解約手付
手付放棄
倍返し
履行の着手

民法

第562条買主の追完請求権
重要
頻出

引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

契約不適合
追完請求
修補
代替物

民法

第566条目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
重要
頻出

売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として担保責任を追及できない。

宅建業者が売主の場合は引渡しから2年以上の特約が必要

契約不適合責任
担保責任
1年
通知

民法

第601条賃貸借
重要
頻出

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

賃貸借
使用収益
賃料
諾成契約

不動産登記法

不動産の表示及び権利の登記について定める法律

重要条文

不登法

第16条登記の種類
重要
頻出

登記は、表示に関する登記と権利に関する登記に分かれる。表示に関する登記は表題部に、権利に関する登記は甲区(所有権)・乙区(所有権以外)に記録される。

表題部
甲区
乙区
所有権
抵当権

不登法

第60条共同申請
重要
頻出

権利に関する登記の申請は、原則として登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

共同申請
登記権利者
登記義務者

参考リンク

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