例: 「35条」「重要事項説明」「借地権」「容積率」
宅地建物取引業法
宅地建物取引業を営む者について必要な規制を定め、業務の適正な運営と取引の公正を確保する法律
重要条文
宅建業法
「宅地」とは、建物の敷地に供される土地、都市計画法の用途地域内の土地(道路・公園等を除く)、用途地域外で建物の敷地に供する目的で取引される土地。「建物」には、建物の一部も含まれる。
マンションの一室も「建物」に該当する点に注意
宅建業法
宅建業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければならない。2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣、1つの都道府県のみに事務所を設置する場合は都道府県知事の免許。
免許の有効期間は5年。更新手続きを忘れずに
宅建業法
宅建業者は、事務所ごとに従業者5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。案内所等で契約を締結・申込みを受ける場合は1人以上。
成年者である専任の宅地建物取引士が必要
宅建業法
宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく媒介契約書を作成し依頼者に交付しなければならない。専任媒介契約は有効期間3ヶ月以内、2週間に1回以上の報告義務、指定流通機構への登録義務(7日以内)あり。
専属専任媒介は1週間に1回以上の報告、5日以内の登録
宅建業法
宅建業者は、売買・交換・貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、重要事項を記載した書面を交付して説明させなければならない。説明は宅地建物取引士証を提示して行う。
IT重説も認められている。説明事項は多岐にわたるので要確認
宅建業法
宅建業者は、契約が成立したときは、遅滞なく契約内容を記載した書面(37条書面)を作成し、宅地建物取引士の記名を得て、当事者に交付しなければならない。
35条書面は説明義務あり、37条書面は交付義務のみ
宅建業法
宅建業者が自ら売主となる場合、損害賠償額の予定・違約金の合計額は代金の20%を超えてはならない。超える部分は無効。
宅建業者間取引には適用されない(8種制限)
宅建業法
宅建業者が自ら売主となる場合、受領できる手付の額は代金の20%以下。手付は解約手付とみなされる。
手付金等の保全措置も確認(未完成5%超、完成10%超)
宅建業法
宅建業者が自ら売主となる場合、契約不適合責任について民法より買主に不利な特約は無効。ただし、通知期間を引渡しから2年以上とする特約は有効。
中古住宅でも引渡しから2年以上の特約が必要
宅建業法
宅建業者が受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定める額を超えてはならない。売買では成約価格の3%+6万円(400万円超の場合)が上限。
400万円以下の低廉な空家等では特例あり
借地借家法
建物の所有を目的とする地上権・土地賃借権、建物の賃貸借について特別の定めをする法律
重要条文
借地借家法
借地権の存続期間は30年。契約でこれより長い期間を定めた場合はその期間。
借地借家法
借地権を更新する場合、最初の更新は20年、その後の更新は10年。契約でこれより長い期間を定めた場合はその期間。
借地借家法
借地権は、登記がなくても、土地上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、第三者に対抗できる。
建物の登記は借地権者名義であることが必要
借地借家法
存続期間を50年以上として借地権を設定する場合、契約の更新・建物築造による期間延長・買取請求をしない旨を定めることができる(一般定期借地権)。書面による。
借地借家法
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として借地権を設定する場合の特約。公正証書による。
居住用は不可。公正証書でなければ無効
借地借家法
賃貸人からの更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要。正当事由の判断には、建物使用の必要性、賃貸借の経過、建物の状況、立退料の申出等を考慮。
借地借家法
建物賃貸借は、登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後建物について物権を取得した者に対抗できる。
借地借家法
期間の定めがある建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めることができる(定期借家)。書面による契約が必要。期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知が必要。
事前に更新がない旨を書面で説明することが必要
建築基準法
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めた法律
重要条文
建基法
建築基準法上の道路は幅員4m以上。4m未満でも特定行政庁が指定したもの(2項道路)は道路とみなされる。2項道路はセットバックが必要。
セットバック部分は敷地面積に算入できない
建基法
建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない(接道義務)。
接道義務を満たさない土地は再建築不可の可能性
建基法
用途地域内での建築物の用途制限。住居系(7種)、商業系(2種)、工業系(3種)の計13種類の用途地域がある。
建基法
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)の制限。用途地域ごとに指定容積率が定められる。前面道路幅員による制限もある。
前面道路が12m未満の場合は道路幅員×係数による制限あり
建基法
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建蔽率)の制限。角地緩和(+10%)、防火地域内の耐火建築物(+10%)などの緩和措置あり。
建基法
道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限による建築物の高さ制限。
建基法
防火地域内では、延べ面積100㎡超の建築物は耐火建築物、100㎡以下でも階数3以上の建築物は耐火建築物としなければならない。
都市計画法
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画を定める法律
重要条文
都計法
都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に区分できる(区域区分・線引き)。市街化区域は既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。
都計法
一定規模以上の開発行為には都道府県知事等の許可が必要。市街化区域は1,000㎡以上、市街化調整区域は原則すべて、非線引きは3,000㎡以上。
三大都市圏の既成市街地等は500㎡以上
都計法
市街化調整区域内で開発許可を受けるための立地基準。農林漁業用施設、日常生活に必要な店舗等、一定の要件を満たす場合に限り許可される。
民法
私人間の法律関係を規律する一般法。不動産取引では物権・契約に関する規定が重要
重要条文
民法
不動産に関する物権の得喪・変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない。
売買契約だけでは第三者に権利を主張できない
民法
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、当事者の一方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
民法
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
民法
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として担保責任を追及できない。
宅建業者が売主の場合は引渡しから2年以上の特約が必要
民法
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
不動産登記法
不動産の表示及び権利の登記について定める法律
重要条文
不登法
登記は、表示に関する登記と権利に関する登記に分かれる。表示に関する登記は表題部に、権利に関する登記は甲区(所有権)・乙区(所有権以外)に記録される。
不登法
権利に関する登記の申請は、原則として登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。